管理組合の役員の職務とは?選任された時の上手な役職の選び方を解説します!

マンション

サラ管ブログのはじめに 

他人任せで本当に良いのですか?あなたの約8割もの財産を‼

仮にマンションの購入金額が3000万円だとします。

その内あなたが直接享受できる利益はせいぜい約2割の600万円分しかありません。

実際、あなたの部屋を見渡してください。

3000万円分の価値を実感できますか?

あなたの目で見えるものが約2割の価値という事です。(キッチン・ユニットバス・洗面・扉等の造作・フローリング・クロス等・・・ちなみに玄関ドアや窓・サッシュは含まれません)

土地や建物の共用部分等に残りの8割の財産が「マンション管理組合」により管理運営がされています。

これを機会に関心を持ってみませんか?

マンション管理組合に。

こんにちは!サラリーマン・マンション管理士ブログの「サラ管」です。

先ずは簡単な自己紹介です。

私はサラリーマンの傍らで「マンション管理士」としてのスキルアップを日々心掛けてるアラフィフおやじの「サラ管」です。

好きな言葉は「継続は力なり」。サラ管ブログを通じて、皆様の人生において私の人生経験が少しでも役立てればと思い、記事を書き記したいと思います。

それでは本題に入っていきたいと思います。

管理組合の役員の職務とは?選任された時の上手な役職の選び方を解説します!

投稿日2021.3.12

更新日2022.1.30

 

まず最初に、この記事は決してマンション管理組合の役職を適当にこなして下さい、という思いで記したものではありません。

 

自身に適切な役職を把握してもらい、是非、

・マンション管理組合に広い視野でもって関心を持ってほしい
・管理組合活動をより深く理解する為に役職選択を適切に行ってください

という事を伝えたい記事です。

 

嫌々にやらされれば、その方もそうですが管理組合にとっても利益になりにくいと考えます。

 

少しでも前向きに活動出来れば何か得られると思いますよ、という意味合いも込めて記しました。

 

役職の上手な選び方

 

職務内容を予め把握し、いち早く立候補する事が重要です

管理組合の役員に選任された場合、一般的に第1回目の理事会で役職の担当割がなされます。

但し、早い者勝ち的な選び方が多いので、理事候補となった段階(総会承認前・年度末決算ならば3月から4月頃)で、理事三役に立候補の意思を伝えておくとよいでしょう!

理事会の役職

それでは、役職の一例です。

・理事長職
・副理事長職
・会計担当
・書記担当
・総務担当
・防災委員会担当(専門委員会)
・緑化委員会担当(専門委員会)
・ペットクラブ担当(専門委員会)
・修繕委員会担当(専門委員会)

おおよそ以上のような担当が設けられます。

 

「赤」の付箋(理事長・副理事長・会計担当・書記・総務・防災)は理事会の役職です。

「緑」の付箋(緑化委員・ペットクラブ・修繕委員)は理事会の役職であり、理事会の諮問機関である「各専門委員会」の担当者でもあります。

 

 

各職務の概要

1.理事長・副理事長

理事長と副理事長職は、理事会において、マンション内で生じる様々な案件や、総会決議事項をどのように遂行するのか?これらの方向性を管理会社担当者・管理員や外部専門家のサポートを得ながら進めていきます。

「理事会」や「理事会前打ち合わせ(三役打合せ)」以外の活動機会も多く重責です。

ひと月当たりの活動は2~3回程度では済まないと考えた方がよさそうです。

特に理事長の場合、管理会社や居住者から頻繁な問い合わせなどが入る事には覚悟が必要です。

 

2.会計・総務・書記

会計担当、総務担当、書記担当に関しては、例えば会計担当者は「簿記」を理解している必要がある、なんてことはありません。

これらの業務は主に管理会社が受託(管理委託契約の業務の一つ)していますので、極端な話、管理会社によって作成された類内容を確認した上でハンコを押すだけの仕事になります。(但し、自主管理マンションは注意が必要です。会計業務が外部委託されているか確認が必要です)

基本は理事会のみの出席です。但し、会計担当理事は「理事会前打ち合わせ」が実施されるのであれば出席の必要があります。

 

3.専門委員会担当

防災担当、ペットクラブ担当、修繕委員会担当は、それぞれ「専門的」或いは「長期的」な課題を検討する専門委員会(理事会の諮問機関)の担当者となることが多いです。

理事会に加え、専門委員会への参加が必須となります。

 

専門委員会の役割を確認してみましょう。

それでは、「専門委員会」はどのように定められているのでしょうか。

組合員やその道の専門家から構成され、理事会において定められます(但し、修繕委員会など大きなお金が動く委員会の場合は総会での承認が必要です)。決定権は有りません。

国交省の「マンション標準管理規約管理組合」においては以下のように定められています。

(専門委員会の設置)
第55条 理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。
2 専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。

標準管理規約コメント(標準管理規約を補足して分かり易く)

第55条関係
① 専門委員会の検討対象が理事会の責任と権限を越える事項である場合や、理事会活動に認められている経費以上の費用が専門委員会の検討に必要となる場合、運営細則の制定が必要な場合等は、専門委員会の設置に総会の決議が必要となる。
② 専門委員会は、検討対象に関心がい組合員を中心に構成されるものである。必要に応じ検討対象に関する専門的知識を有する者(組合員以外も含む。)の参加を求めることもできる。

それぞれに関心が強い組合員(区分所有者)が参加している委員会を担当する為、理事担当者もまた、強い関心がある理事が就任することが好ましいです。

例えば、理事会の中にペットを飼っている理事がいる場合はペットクラブに、建築関連の仕事をされている場合は修繕委員会に。

あくまで本人の希望によりますが、理事職が最低1名は専門委員会の担当者として参加する必要があると考えられます。

 

これは専門委員会の運営監督の意味合いもあります。

話しは少し脱線しますが、

実際あった話ですが、ある組合員が理事会の諮問委員会である事を忘れたのかどうなのか・・・

・専門委員会の運営状況を理事会へ報告(具申)しない。
・専門委員会で勝手に「決議」し、理事会に決議事項の運用を迫る。(専門委員会は調査・検討する機関なのでそもそも決議は出来ません。理事会に具申します。)

専門委員会が暴走しない為にも、理事会担当者の運営監督は必要です。

 

「監事」は理事の役職ではありせん

総会においては「理事」と「監事」がそれぞれ別に選任されます。

「監事」の役職は総会において選任されます(理事会で選任されるものではありません)。

監事の職務は、主に管理組合の業務の執行・財産状況をチェックし、会計年度の終了後に監査を行い、総会に報告を行います。

損益計算書や貸借対照表などの作成は管理会社が受託(管理委託契約の業務の一つ)していますので、それを参考に報告書を作成する事になります(雛形があります)。

標準管理規約第41条(監事)

1. 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、いつでも、理事及び第38条第1項第二号に規定する職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
5 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
6 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
7 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。

監事職も月1回程度の活動で済むものと考えられます。

但し、理事会の業務遂行状況は常に把握しなければなりませんが・・・。

 

このような時に心強いのはマンション管理士です!

 

マンション管理士は監査補助業務も行います。監査業務の負担も減ります!

 

以上の内容は、「管理会社一括委託方式+外部専門家」を管理方式として採用しているマンションに関しての内容になります。

 

最期に、理事任期を満了した方の感想の多くは、

「最初は何をしていいのかわからないし、何をしているのかもわからなかった」

「役員を経験したことで、私たちのマンションのために私の出来ることが分かった」

「やって良かった」

最初は避けて通りがちですが、参加すれば必ず意識が変わってくることを実感すると思います。

ぜひ参加してみたいという方は、役員の順番を待たなくても「立候補」が出来ると考えられます。

ぜひ参加してみてはいかがでしょうか。

 

まとめ

・この記事は、決してマンションの役職を適当にこなして下さい、という思いで記したものではありません。

・マンション管理組合に広い視野でもって関心を持ってほしい。

・管理組合活動をより深く理解する為に役職選択を適切に行ってください。

少しでも前向きに活動出来れば必ず何か得られます

という事を伝えたい記事です。

役職選びは慎重に!

 

 

 

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