コロナ緊急事態宣言下での開催判断は大丈夫⁉総会の流れと重要なポイントとは?

マンション

サラ管ブログのはじめに 

他人任せで本当に良いのですか?あなたの約8割もの財産を‼

仮にマンションの購入金額が3000万円だとします。

その内あなたが直接享受できる利益はせいぜい約2割の600万円分しかありません。

実際、あなたの部屋を見渡してください。

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土地や建物の共用部分等に残りの8割の財産が「マンション管理組合」により管理運営がされています。

これを機会に関心を持ってみませんか?

マンション管理組合に。

こんにちは!サラリーマン・マンション管理士ブログの「サラ管」です。

先ずは簡単な自己紹介です。

私はサラリーマンの傍らで「マンション管理士」としてのスキルアップを日々心掛けてるアラフィフおやじの「サラ管」です。

好きな言葉は「継続は力なり」。サラ管ブログを通じて、皆様の人生において私の人生経験が少しでも役立てればと思い、記事を書き記したいと思います。

それでは本題に入っていきたいと思います。

 

コロナ緊急事態宣言下での開催判断は大丈夫⁉総会の流れと重要なポイントとは?

投稿日2021.2.13

更新日2022.2.26

 

マンションの総会は「管理者が定められている管理組合又は管理組合法人において、毎年1回一定の時期に開催すること」が、区分所有法により義務づけられています。

2月ともなれば、定例総会開催の準備に入っている管理組合も多いのではないでしょうか。

コロナ禍での総会はどう判断すれば良いか?

コロナ禍において実施されている総会の主な方法を紹介します

「緊急事態宣言」や「蔓延防止」発令での開催判断は管理組合の悩みどころだと思います。

では、実際に総会開催をどのように判断されているのでしょうか?

通常開催(但し、委任状や議決権行使書の積極活用を要請)
屋外での開催(駐車場等)
外部の大会議室の利用(密を防げる、換気が容易な場合が多い)
書面での決議(事前に全員の承諾が必要なのでハードルは高く現実的ではありません。また後日改めて「法律で定められた総会の開催(年1回開催)」が必要です。)
当面延期(区分所有法や規約との関係で、延期の期間を考慮する必要がありますが・・・。いずれ法律で定められた総会の開催が必要です。)

などの判断がなされています。

コロナ禍という事を考慮し、三密を避けるために議決権行使書や委任状による参加を促し、規模を縮小してでも総会を通常通り開催する事をお勧めします。

ちなみに、

総会は法律により中止はできません

区分所有法34条2項(集会の招集)
2 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。

先延ばししても、いずれ開催しなければならないのですから・・・。

総会までのスケジュール

総会までの流れ(年度末決算・5月末に総会を開催)です!

1.2月から3月にかけて、総会までのスケジュールを決める。
2.4月に総会議案書の検討(理事会三役等でたたき台を作る。特に「役員選任」は早めに手を付けておきましょう)。
3.三役で事前に検討したたき台を4月中に理事会で検討。
4.総会1カ月前には議案の確定を行う。
5.総会資料の作成。
6.総会2週間前(管理規約が標準管理規約に準じている場合)までに「総会招集通知」を発する。
7.おおよそ1週間前に「総会前事前説明会」を開催。(非常に重要です!)
8.総会開催。

 

「6.の総会2週間前(標準管理規約に準じている場合)までに「総会招集通知」を発する」
ポイントとしては、「総会招集通知」は区分所有者に議案を十分検討してもらう事を考慮すると、2週間前というよりも総会資料が出来上がり次第速やかに行うべきです。
特に「特別決議」が必要な議案に関しては、丁寧な説明が必要です。
「7.のおおよそ1週間前に「総会前事前説明会」を開催(非常に重要です!)
この説明会までに区分所有者の方々に意見を出し尽くしてもらい「合意形成」が図れていることが望ましいです。
私の参加している管理組合ではコロナ禍のもと、「三密」を十分に考慮した上で例年通り(但し、書面を活用し出席を控える要請)の総会を開催し、短時間(1時間程度)で終わる予定をしておりました。

しかし、所要約2時間と例年の開催時間よりも倍の時間も掛かりました。

その大きな要因の一つに、コロナ緊急事態宣言の発令があったため「密」考慮して例年行う「総会前の事前説明会」を省略した事です。

では、なぜ省略したことで長引いたのでしょうか?

 

合意形成が不十分である事が大きな要因です!

 

「総会前の事前説明会」の目的は、総会当日の決議を円滑に行う事です。

つまり、意見が出し尽くされた状態での総会開催を目指す大きな機会とも言えます。

これにより、総会決議という「意思決定」をより円滑に行うことが出来るようになり、だらだらと総会が長引くという事は避けられます。

 

 

総会当日の流れ

<総会開催の主な流れ>です!

1.総会開催要件の確認(総会出席、委任状、議決権行使書の出席合計が半数以上)
2.議長選任・議事録署名人指名
3.開会
4.事業経過報告
5.決算・監査報告
6.管理委託契約更新・顧問契約更新等
7.次期事業計画案
8.次期収支予算案
9.次期役員候補者承認
10.閉会

 

総会開催に際して押さえておきたいポイントとは?

以下の3点が大事です!

1.総会当日に参加できない区分所有者に対して「権利を確保」する事。

総会当日に出席できない組合員に対して、事前に判断材料を提供し、議決権行使書や委任状で積極的な権利行使を促しましょう。

 

2.総会資料に対する「質疑応答の機会を十分に確保」する事。

事前に合意形成を図ることに努め、総会欠席者の為に、事前説明会等を積極的に開催し、議案書に対する質問票も活用してみてはいかがでしょうか。

後になって

説明不足だ!そんなの聞いてないよ!

なんて言われないように。

 

3.総会の議事進行を「円滑に行う」事。

区分所有法37条に「集会(総会)においては、あらかじめ通知した事項についてのみ決議することができる」とされてます。

議事進行の妨げとなる、例えば緊急動議等の議題から外れた議論は避けるようにしましょう。

 

 

 

まとめ

・法律により総会は中止できません。先延ばしせず、議決権行使書や委任状での参加を促し総会を開催しましょう。

・定例総会の当日に合意形成を図るものではありません。総会までに「総会前事前説明会」等により区分所有者の意見を顕在化させ「合意形成」を図るように努め、総会当日を迎えることが重要です。

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