サラ管ブログのはじめに
他人任せで本当に良いのですか?あなたの約8割もの財産を‼
仮にマンションの購入金額が3000万円だとします。
その内あなたが直接享受できる利益はせいぜい約2割の600万円分しかありません。
実際、あなたの部屋を見渡してください。
3000万円分の価値を実感できますか?
あなたの目で見えるものが約2割の価値という事です。(キッチン・ユニットバス・洗面・扉等の造作・フローリング・クロス等・・・ちなみに玄関ドアや窓・サッシュは含まれません)
土地や建物の共用部分等に残りの8割の財産が「マンション管理組合」により管理運営がされています。
これを機会に関心を持ってみませんか?
マンション管理組合に。
こんにちは!サラリーマン・マンション管理士ブログの「サラ管」です。
先ずは簡単な自己紹介です。
私はサラリーマンの傍らで「マンション管理士」としてのスキルアップを日々心掛けてるアラフィフおやじの「サラ管」です。
好きな言葉は「継続は力なり」。サラ管ブログを通じて、皆様の人生において私の人生経験が少しでも役立てればと思い、記事を書き記したいと思います。
それでは本題に入っていきたいと思います。
コロナ緊急事態宣言下での開催判断は大丈夫⁉総会の流れと重要なポイントとは?
投稿日2021.2.13
更新日2022.2.26
マンションの総会は「管理者が定められている管理組合又は管理組合法人において、毎年1回一定の時期に開催すること」が、区分所有法により義務づけられています。
2月ともなれば、定例総会開催の準備に入っている管理組合も多いのではないでしょうか。
コロナ禍での総会はどう判断すれば良いか?
コロナ禍において実施されている総会の主な方法を紹介します
「緊急事態宣言」や「蔓延防止」発令での開催判断は管理組合の悩みどころだと思います。
では、実際に総会開催をどのように判断されているのでしょうか?
などの判断がなされています。
コロナ禍という事を考慮し、三密を避けるために議決権行使書や委任状による参加を促し、規模を縮小してでも総会を通常通り開催する事をお勧めします。
ちなみに、
総会は法律により中止はできません。
区分所有法34条2項(集会の招集)
2 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。
先延ばししても、いずれ開催しなければならないのですから・・・。
総会までのスケジュール
総会までの流れ(年度末決算・5月末に総会を開催)です!
しかし、所要約2時間と例年の開催時間よりも倍の時間も掛かりました。
その大きな要因の一つに、コロナ緊急事態宣言の発令があったため「密」考慮して例年行う「総会前の事前説明会」を省略した事です。
では、なぜ省略したことで長引いたのでしょうか?
合意形成が不十分である事が大きな要因です!
「総会前の事前説明会」の目的は、総会当日の決議を円滑に行う事です。
つまり、意見が出し尽くされた状態での総会開催を目指す大きな機会とも言えます。
これにより、総会決議という「意思決定」をより円滑に行うことが出来るようになり、だらだらと総会が長引くという事は避けられます。
総会当日の流れ
<総会開催の主な流れ>です!
総会開催に際して押さえておきたいポイントとは?
以下の3点が大事です!
総会当日に出席できない組合員に対して、事前に判断材料を提供し、議決権行使書や委任状で積極的な権利行使を促しましょう。
事前に合意形成を図ることに努め、総会欠席者の為に、事前説明会等を積極的に開催し、議案書に対する質問票も活用してみてはいかがでしょうか。
後になって
説明不足だ!そんなの聞いてないよ!
なんて言われないように。
区分所有法37条に「集会(総会)においては、あらかじめ通知した事項についてのみ決議することができる」とされてます。
議事進行の妨げとなる、例えば緊急動議等の議題から外れた議論は避けるようにしましょう。
まとめ
・法律により総会は中止できません。先延ばしせず、議決権行使書や委任状での参加を促し総会を開催しましょう。
・定例総会の当日に合意形成を図るものではありません。総会までに「総会前事前説明会」等により区分所有者の意見を顕在化させ「合意形成」を図るように努め、総会当日を迎えることが重要です。
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