マンション【DIY工事は要注意‼】特に「取付け」を行う前に知っておきたいポイント

マンション

サラ管ブログのはじめに 

他人任せで本当に良いのですか?あなたの約8割もの財産を‼

仮にマンションの購入金額が3000万円だとします。

その内あなたが直接享受できる利益はせいぜい約2割の600万円分しかありません。

実際、あなたの部屋を見渡してください。

3000万円分の価値を実感できますか?

あなたの目で見えるものが約2割の価値という事です。(キッチン・ユニットバス・洗面・扉等の造作・フローリング・クロス等・・・ちなみに玄関ドアや窓・サッシュは含まれません)

土地や建物の共用部分等に残りの8割の財産が「マンション管理組合」により管理運営がされています。

これを機会に関心を持ってみませんか?

マンション管理組合に。

こんにちは!サラリーマン・マンション管理士ブログの「サラ管」です。

先ずは簡単な自己紹介です。

私はサラリーマンの傍らで「マンション管理士」としてのスキルアップを日々心掛けてるアラフィフおやじの「サラ管」です。

好きな言葉は「継続は力なり」。サラ管ブログを通じて、皆様の人生において私の人生経験が少しでも役立てればと思い、記事を書き記したいと思います。

それでは本題に入っていきたいと思います。

 

マンション【DIY工事は要注意‼】特に「取付け」を行う前に知っておきたいポイント

 

DIY工事で部屋の模様替え等を計画しているマンションにお住いの方へ。

DIY工事の前にぜひご確認ください!

自分の部屋に何しようと勝手でしょ!

 

ちょっと待ってくださ~い!マンションの場合は自分の部屋だからと言って何をしても良い、と言う訳にはいきません。

 

 

マンション管理士の師匠

そうです。専有部分の使用に規約が定められている場合もありますし、ましてや専有部分と共用部分は隣合わせなのでDIY工事をする際は是非注意して下さい!

 

マンションの「管理規約」において、あなたの部屋で「DIY工事が出来る範囲」が定められています。

 

あなたがDIY工事をしようとしている内容を規約でよく確認して下さい。わからなければ管理組合の理事長さんや管理員、管理会社の担当者に確認して下さい。

 

勝手にDIY工事で「取付け」工事等をしてはいけませんョ。

 

釘1本打つにも確認が必要ってほんと⁈

 

釘1本を壁に打ち付ける事にも要注意です!

 

修繕やDIY工事の規模や内容にもよりますが、共用部分に影響を及ぼす可能性が有る場合、一般的には理事会で「工事内容」が検討され理事長の承認を得た上で工事が認められます

 

根拠条文として、多くのマンションが採用している「マンション標準管理規約」第17条第1項には、

(専有部分の修繕等)
第17条 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であって共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長(第35条に定める理事長をいう。以下同じ。)にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。

とあります。

 

あなたのマンションの「管理規約」でDIY工事が可能か否かをしっかりと確認して下さい。

 

 

自分で修繕等出来る専有部分の範囲は?

 

「共用部分に影響を及ぼすとは・・・。」

 

では、マンションにおける「専有部分」を確認しておきましょう。

 

標準管理規約に準じたマンションの場合、自分で勝手に「DIY工事」が出来る範囲とは?

【自分の家(専有部分)でDIYを行う場合】

・「壁」と「天井」は、クロスより内側の部分
・「床」はフローリング部分

までならOKです。

つまり、壁に色を塗ったり、フローリングに滑り止めを貼ったり・・・等々はOKです。

 

しかし、新居に引っ越した時は、壁に釘を打ち込んでカバンや時計を掛けたり、何かと住みやすくするために「取付け」など行いがちです。

 

これが例えば、戸建て住宅(持ち家)なら特に問題ありません(自己責任なので)。

実際に私の家(戸建て持ち家)では、あちこちに釘を打って「カバン」や「時計」を掛けたり、「鏡」を吊ったりしています。

 

ただ戸建て住宅にしろマンションにしろ、釘は壁の「クロス」を貫通して壁内の配線に干渉したり、建物の構造部分に達していることがあるので注意が必要です。

 

子供の頃、親に怒られた記憶がよみがえりました。

こら~勝手に壁に釘を打ち付けんな~!配線が切断されてるやないかぁ~!!

 

そこでマンションの場合、「管理規約」によって具体的に専有部分の範囲がそれぞれのマンションで定められています。

 

 

そもそも、専有部分にあたる自分たちの部屋の範囲はどこまでなのでしょうか?

 

ざっくり言いますと、

・「壁」と「天井」部分は、クロスより内側。

・「床」部分はフローリング部分(但し、フローリング交換の際は管理組合に対して工事申請が必要です。)

となりますので、

 

釘が壁のクロスを貫通し、壁(躯体部分)に達した時点で共用部分に影響を及ぼした(干渉した)事になるのが一般的です。

 

壁には、「構造上重要な部分」や「配線・配管」等があるので共用部分になっていると考える事も出来ます。

 

国交省から管理規約の雛形として「標準管理規約」が示されていますが、こちらでは「第2章の第7条」(専有部分の範囲)として、

標準管理規約第7条(専有部分の範囲)対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。

1.前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。  一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。            二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。                三 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。

2.第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは、専有部分とする。

と定められています。

 

簡単に解説しますと、

「一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。」

天井と壁は、クロスや土壁など「目に見える部分」は専有部分です。

標準管理規約に倣って規約が作成されたマンションでは、基本「釘」を打ち込むことは出来ません。

例え知らなかった場合でも、打ち所が悪く、例えば「ケーブルを切断してしまった」等の場合には、それを使用している他の住戸とのトラブルになり、損害賠償を求められる可能性もあります。

また、フローリングは専有部分の範囲と考えられますが、交換の際は管理組合に対して工事申請が必要です。

 

「二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。」

「玄関扉」自体は共用部分になりますので、勝手に交換は出来ません(1.でいう「壁」に相当)。そして、専有部分の室内から見た「扉の塗装部分」のみ専有部分(1.でいう「クロス」に相当します)となります。

また、ドアノブの鍵の部分は専有部分になります。

 

「三 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。」

開口部の「窓全体」(窓ガラスとサッシ)は共用部分になるという事です。例えばマンション共用部分である廊下側から見て、「窓全体」は勿論のこと、サッシに面格子が付けられていますが、こちらも共用部分になります。

 

余談ですが、「インターホン」は専有部分とされている場合が多いです。ある築30年以上のマンションでは、インターホンが古い住戸もあれば最新のインターホンが付けられている住戸もあります。

個人的には、資産価値を損ねない(美観を損ねてしまう)為にも、管理組合で仕様を統一するなどした方が良いと思います。

 

 

まとめ

・「標準管理規約」に倣って規約が作成されているマンションの場合、DIY工事など「修繕工事」や「取付け・取替え工事」を安易に行うことは出来ません。躯体部分の壁に釘一本打つことすら勝手には出来ないと考えるべきです。

・あなたのマンションの管理規約をよく確認したうえで、DIY工事が出来る範囲の確認を行ってください。構造上重要な部分に及んだり、壁の内部にある共用部分の配管や配線に干渉しないよう慎重な工事が必要です。

 

 

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