滞納金を改善できる⁈管理費等の【遅延損害金の上限利率】を解説します‼

マンション

サラ管ブログのはじめに 

他人任せで本当に良いのですか?あなたの約8割もの財産を‼

仮にマンションの購入金額が3000万円だとします。

その内あなたが直接享受できる利益はせいぜい約2割の600万円分しかありません。

実際、あなたの部屋を見渡してください。

3000万円分の価値を実感できますか?

あなたの目で見えるものが約2割の価値という事です。(キッチン・ユニットバス・洗面・扉等の造作・フローリング・クロス等・・・ちなみに玄関ドアや窓・サッシュは含まれません)

土地や建物の共用部分等に残りの8割の財産が「マンション管理組合」により管理運営がされています。

これを機会に関心を持ってみませんか?

マンション管理組合に。

こんにちは!サラリーマン・マンション管理士ブログの「サラ管」です。

先ずは簡単な自己紹介です。

私はサラリーマンの傍らで「マンション管理士」としてのスキルアップを日々心掛けてるアラフィフおやじの「サラ管」です。

好きな言葉は「継続は力なり」。サラ管ブログを通じて、皆様の人生において私の人生経験が少しでも役立てればと思い、記事を書き記したいと思います。

それでは本題に入っていきたいと思います。

 

 

滞納金を改善できる⁈管理費等の【遅延損害金の上限利率】を解説します‼

投稿日2021.4.11

更新日2022.2.3

結論から、

滞納抑止効果として、「遅延損害金利率」を滞納者を含め区分所有者に周知させる事は重要であり、またその利率によっては滞納発生者を減らせる効果もあると考えられます。常識的な利率において管理組合として十分検討する余地があるのでは、と考えられます。

管理組合の役員の皆様へ

滞納管理費や滞納修繕積立金の回収作業は管理組合の悩みの種ですよね~。

 

これを機会に、滞納対策の為に「遅延損害金の利率」を見直してみませんか!

 

滞納の予防には「事前策」と「事後策」が重要である、と以下の記事で記しました。

「管理費等の滞納問題」管理組合の実際の対応方法とは?具体策を解説します

 

規約に定めがない滞納金の※遅延損害金利率は、民法の定めにより年利3%になりますが、民法の定めで本当に良いのでしょうか?

それでは、遅延損害金について少し考えてみましょう!

 

2種類ある遅延損害金の利率

遅延損害金の利率は2種類あります。

1.「法定利率」=法律に定められている利率(R4現在・年利3%)
2.「約定利率」=当事者間の合意により定められる利率

パッと見、法定利率が優先されそうな気がしますが・・・。

 

理事長さん

え~。年利10%と定めたのに、あかんかったんか~。

 

いいえ、早まらないでください!

 

どちらが優先されるのか?

さて、どちらが優先されるのでしょうか?

正解は「約定利率」です。

約定利率が優先されます。

民法の定めにより、約束で利率を定めた場合は、法定利率より優先して適用される(民法419号1項)

とされています。

 

え~それなら闇金の利息も合法になるやん!

 

いいえ、管理費等の※「遅延損害金」と消費者契約法や利息制限法の「利息」とは分けて考える必要があります

※詳細は割愛します(非弁活動になる事も考えられますので・・・)。

 

利息制限法や消費者契約法との関係は?

どちらも関係ありません。

どちらも適用されません。

 

管理費等の遅延損害金の金利は、利息制限法や消費者契約法の上限金利を超えることも想定されています。

その根拠として、標準管理規約60条コメント④

滞納管理費等に係る遅延損害金の利率の水準については、管理費等は、マンションの日々の維持管理のために必要不可欠なものであり、その滞納はマンションの資産価値や居住環境に影響し得ること、管理組合による滞納管理費等の回収は、専門的な知識・ノウハウを有し大数の法則が働く金融機関等の事業者による債権回収とは違い、手間や時間コストなどの回収コストが膨大となり得ること等から、利息制限法や消費者契約法等における遅延損害金利率よりも高く設定することも考えられる。

 

これは、管理組合の滞納金回収作業が金融機関等の事業者の債権回収とは異なり回収コストが大きくなるので、「利息制限法」や「消費者契約法」の利率より高く設定することも想定されると定められています。

 

管理費等に係る遅延損害金の上限利率は?

上限利率制限の定めは有りません!

 

こちらをご参考に>>>マンションの滞納管理費の遅延損害金の利率 | K&K PARTNERS法律事務所 (xn--jcxx3i4thxpbn13b.com)

 

ちなみに、

利息制限法の利率=年利15%~20%(貸付額に応じて)

消費者契約法の利率=年利14.6%

ですが、

標準管理規約60条のコメント④から考えた場合、管理費等の遅延損害金の利率を、年利20%を超えて設定しても特段の問題は無いと考えられます。

 

しかし、民法上の公序良俗違反とならないよう注意が必要です。

 

滞納区分所有者が、他の債務(貸金や自動車ローン等)よりも管理組合に対する債務を優先的に返済してもらう為には、20%の利率を超えた常識的な利率設定が必要だと考えられます。

 

私なら、25%程度の利率にしますね。

 

規約に定められた利率の変更方法は可能?

可能ですが・・・

可能ですが、管理規約の変更が必要になりますので、総会において区分所有者及び議決権総数の3/4以上の賛成が必要です。

但し、比較的に賛同を得やすい議案だと思います。

 

 

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