理事会の流れとマンション管理士の役割とは?

マンション

サラ管ブログのはじめに 

他人任せで本当に良いのですか?あなたの約8割もの財産を‼

仮にマンションの購入金額が3000万円だとします。

その内あなたが直接享受できる利益はせいぜい約2割の600万円分しかありません。

実際、あなたの部屋を見渡してください。

3000万円分の価値を実感できますか?

あなたの目で見えるものが約2割の価値という事です。(キッチン・ユニットバス・洗面・扉等の造作・フローリング・クロス等・・・ちなみに玄関ドアや窓・サッシュは含まれません)

土地や建物の共用部分等に残りの8割の財産が「マンション管理組合」により管理運営がされています。

これを機会に関心を持ってみませんか?

マンション管理組合に。

理事会の流れとマンション管理士の役割とは?

投稿日2021.2.19

更新日2022.1.28

 

 

良好な管理運営が行われているマンションの「理事会」運営に関して、マンション管理士としてどのように関わっていくのか?

実際の経験をもとに記します!

私の住まいは?と言うと、実は一戸建ての住宅に住んでいます。

過去に住宅メーカーの営業職を数年経験しましたが、マンション関連の仕事に携わった経験はありませんでした。

勿論、管理会社のフロント経験もありません。

ここ20年程は専ら物流系サラリーマンとして働いており、マンション管理士試験合格後の数年間は、現場を知らずしてマンションの管理・運営を語るペーパーマンション管理士でした。

実際、マンション管理士の登録者には実務経験が無いペーパーマンション管理士が多いのは事実です。

実務を教える事ができる現場で活躍しているマンション管理士が少ないせいか、何をどうして良いのかわからないペーパー管理士が数多くいます。

 

実際にマンション管理士で生計が成り立っている人は、私の周りでは数えるほどです(3名は知ってますが・・・全体の数パーセント⁈)。

「マンション管理士では食えない」と言われる所以となっていますが、今後はそれが少しでも改善されればと思います。

 

 

話が脱線しましたが、本題に入ります。

 

「理事会」の流れとは?

議題とされた問題等を議論し決議や承認等を行います。

それでは、実際に理事会の流れと実際に何をするのか?

紹介していきましょう!

 

私が携わるマンションの理事会で実際に審議された議案内容の一部を紹介したいと思います。

議案書

<第○○期〇回理事会の件>

・議題

①マンション敷地内の通り抜けに関して

②敷地内禁煙に関して

③その他

・報告事項

①修繕委員会からの報告

②ペットクラブからの報告

③自主防災会からの報告

④月次収支・月報(管理会社のフロント担当者が報告)

 

管理会社と管理委託契約を結んでいる管理組合の場合は、

流れ1.

管理会社が予め理事会(理事会前の事前打合せや、前回より持ち越された議案等)議案書を作成します。

流れ2.

議案書を基に、理事長が議題を1つずつ審議検討し、順番に議事を進行します。

理事三役が主導する中で理事メンバーはそれぞれの議案に対し議論を行い、理事長が最終的に決議や承認が必要な議案に関しては採決を行います。

また、さらに議論が必要な場合は次回理事会に持ち越しを行う、或いは専門委員会にて検討を行う、などの判断がなされます。

理事会とは、総会の「事業計画において決議された事項や付託(委任)された事項を、どのように執行すればマンション管理組合(最高意思決定機関)に最善の利益をもたらすのか」を議論・決議等する機関です。理事会は管理組合の運営上では非常に大きな役割を果たします。

流れ3.

管理会社フロントマンが収支報告及び業務報告を行います。

流れ4.

終了(所要約1時間半)

 

マンション管理士の役割とは?

管理組合の利益を最優先として、マンション毎に定められた規約(独自のルール)を熟知した助言・指導が必要‼

それではマンション管理士が上記の理事会でどのように関わるのか?

 

議題2.敷地内禁煙に関してにおいて、

今の管理規約で全面禁煙とするには少し無理がある(「規約外事項」となっている事を助言しました)
当初、理事メンバーは規約で「共用部は全面禁煙」になっている事を持ち出した上で、

敷地でタバコを吸っている人は、当然規約違反!だから理事長から注意して!

と言いました。
しかし、このマンションの現規約で「共用部分(のみ)を禁煙とする」と定められているだけで、敷地を含めた全面禁煙には「規約」の改正が必要である旨の助言(敷地は区分所有法の上では「共用部分」とならない)を行いました。
あなたのマンションの共用部分はどれに当てはまるか確認してみましょう!

マンションで最初に作成される規約(※原始規約)において、一般的に以下の3通りが考えられます。

1.共用部分を「禁煙・喫煙」いずれも定めない

比較的、原始規約に多いケースです。

2.共用部分は「禁煙」とする
前述のマンションの場合はこのケース(規約)です。
敷地を含め禁煙とするのなら規約改正が必要です。
(先にも記しましたが、「敷地」は共用部分ではありません。区分所有法上の共用部分とは、専有部分以外の建物の部分だからです。)
3.敷地を含めた共用部分全体を「禁煙」とするとする
この規約であれば敷地内禁煙が規約事項となる為、専有部分以外のマンション全体を禁煙とすることが出来ると考えられます。
原始規約とは、マンション販売会社が分譲前に作成し、契約時に購入者から承諾をもらいます。「ペット可」など分譲側の意向が反映されています。以外に気付かない方も多いと思います。

マンション管理士はマンション毎の規約や法令等を把握し、助言や指導を行う必要があります。

マンション管理士として必要なことは、「区分所有法」や「マンション管理適正化法」等の法令や、それぞれのマンションの「管理規約」や「総会資料・決議事項」や「理事会資料」等、そのマンション独自の取り決め(規約や細則等)などを常に念頭に、管理組合の利益を最優先に助言や援助を行う事であると考えます。

我々マンション管理士が当たり前だと考えている事でも、理事メンバーを含め区分所有者の方は、そうは思っていない事も結構多いです。

住民目線での支援を心掛ける必要があります。

 

管理会社と協力して「管理組合の最善」を考えることが重要です!

管理会社とも協力して「管理組合の最善」を考える、と心得る!

管理会社との関係も重要です。

管理会社とマンション管理士は対立関係にある!と勘違いしている方も多いようです。

立場は違いますが、マンションをより良いものにしたい!という考えは同じだと信じています

しかし、管理組合と管理会社のやり取りの中でマンション管理士としては、管理組合側の立場で管理組合の利益は守られているのか?等の細かなチェックは必要です。

 

 

まとめ

・理事会前の事前打合せや、前回より持ち越された議案等の意見を反映した理事会議案書(管理会社が作成)を基に理事長が理事会の進行を務めます。

・決議や承認が必要な議案に関しては採決を行います。

・さらに議論が必要な場合は次回理事会に持ち越したり、専門委員会にて検討を行うケースもあります。

・マンション管理士の役割として「管理組合の利益を最優先に助言や援助を行う」ことが重要です。

・管理会社もマンションをより良いものにしたい!という考えは同じだと信じていますが、それぞれの利益は異なりますので、管理会社の行いの細かなチェックは、マンション管理士として当然必要です。

 

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