サラ管ブログのはじめに
他人任せで本当に良いのですか?あなたの約8割もの財産を‼
仮にマンションの購入金額が3000万円だとします。
その内あなたが直接享受できる利益はせいぜい約2割の600万円分しかありません。
実際、あなたの部屋を見渡してください。
3000万円分の価値を実感できますか?
あなたの目で見えるものが約2割の価値という事です。(キッチン・ユニットバス・洗面・扉等の造作・フローリング・クロス等・・・ちなみに玄関ドアや窓・サッシュは含まれません)
土地や建物の共用部分等に残りの8割の財産が「マンション管理組合」により管理運営がされています。
これを機会に関心を持ってみませんか?
マンション管理組合に。
こんにちは!サラリーマン・マンション管理士ブログの「サラ管」です。
先ずは簡単な自己紹介です。
私はサラリーマンの傍らで「マンション管理士」としてのスキルアップを日々心掛けてるアラフィフおやじの「サラ管」です。
好きな言葉は「継続は力なり」。サラ管ブログを通じて、皆様の人生において私の人生経験が少しでも役立てればと思い、記事を書き記したいと思います。
それでは本題に入っていきたいと思います。
【ペット問題】分譲時に決められた「飼育可」を「不可」にすることは出来るの?
最終更新日 令和5年8月2日
先日ある理事から、
組合員から相談を持ち掛けられたのですが、どう答えてよいのかわからなくて・・・。
その内容は、「ペットの鳴き声」の問題。
そしてその組合員の相談とは・・・。
隣の小鳥の鳴き声がうるさくて我慢できません。規約を変更して対応して欲しいのですが検討して頂けますか?
分譲時から「一部ペットの飼育は可能」なマンションなので・・・。一切飼育禁止に規約変更と言われましても・・・。
ペット飼育の可否、結論から申しますと、
例え分譲時に「ペット飼育可」と規約で定められていても、「ペットの飼育を一切禁止」にする規約変更は可能です。しかし・・・・。
規約変更のハードルは高いですし、規約の変更ができたとしても
隣家の小鳥を排除することは出来ません。
それでは、
なぜ規約変更はハードルが高いのか?
なぜ規約の変更をしても、隣家の小鳥を排除できないのか?
を解説します!
それでは先ず、一般的にマンションでは「ペット飼育」に関してどのように規約で定められているのでしょうか?確認していきましょう。
ペット飼育の定め
多くのマンションは、分譲時の管理規約によりペットの飼育の可否が定められています。
・ペット飼育可
飼育種や大きさなどの制限なし。
・ペット飼育可(飼育種限定)
例えば、〇〇センチ以下の小動物に限る等の制限を設ける。
・ペット飼育可(期間限定)
規約を定める前に飼育していたペットについて、その1代限り飼育を認める等の制限を設ける。
・ペット飼育不可
などが挙げられます。
マンションによって飼育の可否が分かれますが、ペット可のマンションでは「ペットクラブ」などの専門委員会がある場合が多く、飼育に関する問題等に関して積極的・専門的に議論が行われます。
次に、飼育制限の変更は可能なのか?どうすれば変更できるのか?
ペット飼育の規約変更
例え、分譲時に「ペット飼育」の制限が定められていても、住み続ける限りその規約を守り続けなければならないわけではありません。
但し、規約の変更によって飼育可否の変更は可能です。
明らかに区分所有者の利益になる規約の変更であれば比較的容易だと考えられますが、そうでない「ペット飼育の可否」の規約変更は非常にハードルが高いと考えられます。
なぜなら、
ペットが飼育できるからこのマンションを選びました!
と言う方も多いと思われ、その規約を翻すことは築後相当年数経過したマンションを除けば難しいと考えられます。
また、区分所有者及び議決権の4分の3以上の賛成を得られないと※規約の変更は出来ないというのも大きなハードルです。
※規約の変更は集会の「特別決議」により行われます。
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第31条 (規約の設定、変更及び廃止) 1.規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
規約変更のハードルは高いですが、築後一定年数経過したマンションであれば、やり方次第で十分可能性はあると思います。
私なら、住まい方や価値観の多様化する現代社会において、マンションの資産価値を向上させるという観点から検討してもらよう、まず理事を説得し次に組合員に働きかけます。
話しを戻しますが、
ただ、例え規約を変更したとしても遡及適用はされません。つまり「小鳥」を追い出すことは出来ません。
現在飼育中のペットを排除することは出来ない
例え規約を変えたからと言って、今まで飼育していたペットを排除する事は当然出来ません。
その根拠として「参議院法制局の法律の窓・経過措置・遡及適用」より、
新しい法令を制定したり、既存の法令を改廃したりすることは、それまでの法秩序を変更することになり、その内容や程度によっては、社会生活に混乱が生じかねない場合もあり得ます。こういったことはあってはならないことであり、法律では、社会生活の安定を確保するため、それまでの法制度から新しい法制度に円滑に移行できるようにするための工夫がなされています。
「経過措置」と呼ばれるものもその工夫のひとつであり、多くの場合法律の附則で規定されます。その内容は様々であり、新旧法令の適用関係や従来の法令による行為の効力、罰則の適用に関する経過的な取扱いなどを挙げることができます。
ところで、社会生活の安定ということを考えると、法令の施行はその公布日以降とすることが通常と思われます。一般に、法令は国民の権利義務に影響を与えるものであるので、既に発生し、成立した状態に対して新しい法令を、その施行の時点よりも遡って適用すること、すなわち法令の遡及適用は、法的安定性を害し、国民の利益に不測の侵害を及ぼす可能性が高いため、原則として行うべきではないとされています。とりわけ、罰則については、罪刑法定主義の観点から、憲法第39条において遡及処罰の禁止を明文で規定しています。
とあります。
当然と言えば当然です。
規約が変更されたからと言って今まで飼育していたペットを追い出せる、そんな理不尽な話はありませんよね。
ペット問題の解決には・・・
上にも記した通り「遡及適用」はないので、現状のペット問題を「規約の変更」により解決することは出来ません。
ならどうすれば「小鳥の鳴き声」の問題を解決できるのか?
【規約違反行為が明らかである場合】
マンションの規約が「ペット飼育不可」の場合、規約違反として管理組合を通して解決の方策を考えましょう。
【規約違反ではないけれど「鳴き声や臭い」等に迷惑している】
ペット飼育は認められているが、その鳴き声や臭い等の問題が「共同利益背反行為」に該当する場合は、管理組合を通して解決の方策を考えましょう。これは個人間の問題ではなく、マンション全体の問題と考えられるからです。
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区分所有法第6条 (区分所有者の権利義務等)区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
ペットの鳴き声があなただけが迷惑を被り、他の住民には不利益が及ばない場合は個人で対処することになります。
この場合、管理組合に相談しても良いですが、基本的に管理組合が対処する義務は無いと考えられるので対応しない管理組合に対して怒ったりしてはいけません。弁護士等の専門家に相談してみて下さい。
まとめ
・例え分譲時に「ペット飼育可」と規約で定められていても、「ペットの飼育を一切禁止」にすることは可能です。
・ペットの飼育の可否を変更するには、集会の特別決議により規約の変更が必要です。
・ただし、規約の変更ができたとしても隣家の小鳥を排除することは出来ません。
・規約違反や共同利益背反行為に該当しない場合、個人で解決する必要があります。
コメント
僕が現在住んでいるマンションの規約の中に、ペットは小動物は可とあります。
さて、この小動物は何を指すのでしょうか!?
他の部屋の方で、子犬を飼っている人を見かけました。インコの鳴き声が聞こえて来た事もありましたが。。
ちなみに、僕は最近ハムスターを買いました。
通常、小動物の基準はマンション毎に「管理規約」または「使用細則」において飼育種やサイズなど定められます。
定めが無い場合には、管理組合の理事長さんに確認してみてはいかがでしょうか。
小動物の明確な定義はわかりませんが、獣医師には牛や豚と言った「畜産動物」を対象とした獣医師と、家庭で飼育される「小動物」を
診察対象とする獣医師がいるそうです。
ハムスターは「小動物」と考えるのが普通ではないでしょうか。