【メーターボックスは共用部分】じゃあ廊下にある給湯器の修理は誰がするの⁈

マンション

サラ管ブログのはじめに 

他人任せで本当に良いのですか?あなたの約8割もの財産を‼

仮にマンションの購入金額が3000万円だとします。

その内あなたが直接享受できる利益はせいぜい約2割の600万円分しかありません。

実際、あなたの部屋を見渡してください。

3000万円分の価値を実感できますか?

あなたの目で見えるものが約2割の価値という事です。(キッチン・ユニットバス・洗面・扉等の造作・フローリング・クロス等・・・ちなみに玄関ドアや窓・サッシュは含まれません)

土地や建物の共用部分等に残りの8割の財産が「マンション管理組合」により管理運営がされています。

これを機会に関心を持ってみませんか?

マンション管理組合に。

 

こんにちは!サラリーマン・マンション管理士ブログの「サラ管」です。

先ずは簡単な自己紹介です。

私はサラリーマンの傍らで「マンション管理士」としてのスキルアップを日々心掛けてるアラフィフおやじの「サラ管」です。

好きな言葉は「継続は力なり」。サラ管ブログを通じて、皆様の人生において私の人生経験が少しでも役立てればと思い、記事を書き記したいと思います。

それでは本題に入っていきたいと思います。

 

【メーターボックスは共用部分】じゃあ廊下にある給湯器の修理は誰がするの⁈

最終更新日 令和5年8月2日

マンションの廊下を歩くと、玄関横のメーターボックスドアーが目に入ります。

マンションに住んだ経験の無い人は、

 

中に何が入ってるんだろう?

何なのこれ?と思う人もいるでしょう。

 

私も最初はそう思ってました。

 

メーターボックス内にある「給湯器」は専有部分の付属設備

 

メーターボックスには、電気やガス、水道等のメーターがあり、検針をしやすくするための専用スペースとされています。

 

メーターボックスは「共用部分」に属しますが、その中に設置されている「給湯器」は専有部分に付属する設備となります。

従いまして、

専有部分の所有者、つまり区分所有者の責任と負担で修理することになります。

 

専有部分と共用部分はどう分けられるのか

 

では、マンションの専有部分と共用部分はどのように分けられているのでしょうか?

 

マンション毎の「管理規約」で定められます。

 

国土交通省が示す「マンション標準管理規約」においては上塗説が採用されています。多くのマンションでは標準管理規約をもとに規約が作られてますので、多くは上塗り基準で定められていると考えられます。

 

上塗り基準では、「壁」、「床」、「天井」など躯体(コンクリート部分)の※内側にある空間を専有部分として、躯体を含めて専有部分以外の部分が共用部分となります。

※内側にある空間とは、壁や天井のクロス部分、床のフローリング・絨毯・畳の仕上げ材を含めた部分の事を指します。

上塗説の根拠条文は、以下の標準管理規約第7条第2項になります。

(専有部分の範囲)
第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。
2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。
一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
三 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。
3 第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは、専有部分とする。

 

 

「共用部分にある専有部分の設備」と「専有部分にある共用部分の設備」

 

「共用部分にある専有部分の付属設備」の例として、

電気温水器

ガス給湯器

インターホン

玄関灯(専有部分内から点灯・消灯できるもの)

などが挙げられます。

 

「専有部分内にある共用部分の附属設備」の例として、

自動火災報知の熱感知器

警備装置(マンション全体を警備)

が挙げられます。

 

注意が必要なのは、部屋の中にあるからと言って勝手に取り換えたり、部屋の外にあるから私には関係ないと考えてはいけません。

 

専有部分と共用部分の境界はどこにあるのか?

 

あなたがお住まいのマンション管理規約で確認する必要があります。

 

 

「専有」、「共有」部分の境界をどうやって確認するのか?

 

1.まず管理規約を準備します。

管理規約が見当たらない場合は、マンションの見やすい場所(管理事務室付近が多い)に※保管場所が掲示されてますので理事長に閲覧請求をして下さい。

※区分所有法第33条第3項 (規約の保管及び閲覧)
第33条 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
3 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。 

 

2.次に、管理規約内の第○○条の【共用部分の範囲】を確認します。

標準管理規約では第8条(共用部分の範囲)に定められていますので、前半に定められている筈です。

第8条 対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする。

但し、具体的な範囲は※【別表】に記されます。

 

3.【別表】で「境界」の確認ができます。

規約の最後の方に【別表】として「共用部分の範囲」が定められていますので、あなたが住んでいるマンションの「専有部分と共用部分の境界」を確認することが出来ます。

別表第2 共用部分の範囲
1 エントランスホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター室、共用トイレ、屋上、
屋根、塔屋、ポンプ室、自家用電気室、機械室、受水槽室、高置水槽室、パイプスペース、メータ
ーボックス(給湯器ボイラー等の設備を除く。)、内外壁、界壁、床スラブ、床、天井、柱、基礎
部分、バルコニー等専有部分に属さない「建物の部分」
2 エレベーター設備、電気設備、給水設備、排水設備、消防・防災設備、インターネット通信設備、
テレビ共同受信設備、オートロック設備、宅配ボックス、避雷設備、集合郵便受箱、各種の配線配
管(給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分、雑排水管及び汚水管については、配
管継手及び立て管)等専有部分に属さない「建物の附属物」
3 管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、集会室、トランクルーム、倉庫及びそれらの附属物

 

※【別表】も「規約」と考えられます。「細則」ではないので変更には総会の「特別決議」が必要です。

こちらの記事もご参考に!

>>【バルコニーに物置】はダメなの⁉使用上の注意点を詳しく解説します!

 

 

 

まとめ

給湯器は共用部分にありますが専有部分の付属設備にあたります。従いまして、修理は区分所有者が行う事になります。

自分の部屋の中に「共用部分の付属設備」があったり、部屋の外の共用部分に「専有部分の付属設備」があったりします。少し複雑ですが、お住まいのマンション管理規約を確認すれば「境界」を判断できると思います。

多くのマンションが「共用部分の範囲」を【別表】として規約の末尾に定めています。

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました