マンション管理組合の監事の役割とは?理事会役員との違いを解説します!!

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サラ管ブログのはじめに 

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こんにちは!サラリーマン・マンション管理士ブログの「サラ管」です。

先ずは簡単な自己紹介です。

私はサラリーマンの傍らで「マンション管理士」としてのスキルアップを日々心掛けてるアラフィフおやじの「サラ管」です。

好きな言葉は「継続は力なり」。サラ管ブログを通じて、皆様の人生において私の人生経験が少しでも役立てればと思い、記事を書き記したいと思います。

それでは本題に入っていきたいと思います。

 

マンション管理組合の監事の役割とは?理事会役員との違いを解説します!!

投稿日2021.7.7

更新日2022.2.10

「監事」は管理組合の理事会の一員ではありません。

総会において理事と監事がそれぞれ別に決められ、監事は独立した「監督機関」として存在します。従いまして、監事には理事会における議決権は有りません。

 

それでは詳しく解説します!

 

年に1度の総会開催前の決算理事会において「監事」さんに資料の作成及び確認の助言を行いました。

 

理事長より、

監事さん、そろそろ総会用の監査報告書を準備願います。

 

すると監事から、

監事として理事会に出席してきたけど、監査報告書って言われてもいまさら何をしたら良いのか・・・

 

 

するとマンション管理士より、

監事に就任される前にも話を致しましたが、監査関係書類の事前準備は管理会社が行います。それをもとに管理会社フロント担当者に対してマンション管理士の私がチェックを行います。もちろん監査報告書も準備します。

 

これに対し監事が不安そうに、

じゃあ、私は何をすればよいの?

 

マンション管理士は答えました。

私と一緒に監査関係書類をご確認頂き、監査報告書に署名捺印をお願い致します。

 

 

わかりました。

監事の不安は解消されました。

 

監事の位置づけ 理事会の一員ではなく「独立した機関」

マンションには管理組合があり、その業務を執行する機関として理事会があります。理事会には「理事長」、「副理事長」、「理事」、「監事」が置かれます。

 

理事会は総会で決議された事項のほか、管理規約や使用細則に定められた業務及び管理組合の運営に必要な業務を行います。

また、収支予算案や事業計画案、規約や細則等の変更や廃止の案等の業務も行います。

理事はこのような重要な業務を管理組合の代表として誠実に遂行する義務を負いますが、

 

監事はこれら理事会の業務が適正に行われているかを確認する「監督機関」です。

 

従いまして、総会における役員選出でも理事と監事は分けて選任されるように、監事は理事会メンバーの一員ではなく、「独立した機関」として存在します。

 

監事は管理組合法人には必ず設置しなければなりませんが、法人でない管理組合では設置規定は有りません。

しかし通常は公正に業務を遂行する為に設置されていると考えられます。

 

区分所有法第50条(監事)

 管理組合法人には、監事を置かなければならない。
2 監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。
3 監事の職務は、次のとおりとする。
一 管理組合法人の財産の状況を監査すること。
二 理事の業務の執行の状況を監査すること。
三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。
四 前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。
4 第25条、第49条第6項及び第7項並びに前条の規定は、監事に準用する

 

監事の職務

そもそも「監事」の職務とは・・・。

 

1.管理組合の財産状況の監査

総会で決議された「収支予算」が誠実に遂行されている事を確認します。

2.理事会の業務執行状況の監査

総会で決議された「事業計画」が誠実に遂行されている事を確認します。

3.総会における報告業務

業務の執行について、理事会への出席や理事からの聴取、関係書類の閲覧等により必要と思われる監査手続きを行い、総会において報告を行います。

4.臨時総会の招集

理事会業務の執行や会計に不正があると認められる場合には臨時総会を招集することが出来ます。

 

上記が監事の主な職務になります。

こちらの記事もご参考に

監事の代表権

監事が管理組合の代表になる事があります。

例を挙げてみますと、

管理組合として理事長の兄が経営する会社に工事を発注しようとする場合。

管理組合と理事長の利益が相反すると考えられるケースの場合は、監事が管理組合を代表する事になります。

(監事の代表権)
第51条 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。

 

役員輪番制における監事職の限界

通常、「監事」は監査に精通していないと務まらない筈です。

マンション管理組合における「監事」の職務は、総会前に管理会社より手渡された監査関連資料と監査報告書を細かくチェックするという前提ですが、資料が膨大になる事から資料を確認せず監査報告書に署名捺印で終了、というケースが多いと思います。

冒頭でも記しましたが、輪番制の役員選任を行っている管理組合の場合、多くの監事は未経験者です。

 

監事という重要な職務の遂行には経験者の協力が必要です。

 

そういった点で、マンション管理士は「監査補助業務」も行いますので、第三者的なチェックを考えるなら専門家の導入を検討しましょう。

 

 

まとめ

・「監事」は管理組合の理事会の一員ではありません。総会において理事と監事がそれぞれ決められます。従いまして、監事には理事会における議決権は有りません。

・監事という重要な職務の遂行には経験者の協力が必要だと考えられます。つまり、多くのマンションでは組合員が輪番制のもとに就任するので監査業務に不安を感じる関係者も多いのではないでしょうか。その点、マンション管理士は「監査補助業務」も行うので積極的な活用をお勧めします。

 

 

 

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