【納得‼】マンションにおける「管理組合」と「自治会」の関係と違いを解説!!

マンション

サラ管ブログのはじめに

他人任せで本当に良いのですか?あなたの約8割もの財産を‼

仮にマンションの購入金額が3000万円だとします。

その内あなたが直接享受できる利益はせいぜい約2割の600万円分しかありません。

実際、あなたの部屋を見渡してください。

3000万円分の価値を実感できますか?

あなたの目で見えるものが約2割の価値という事です。(キッチン・ユニットバス・洗面・扉等の造作・フローリング・クロス等・・・ちなみに玄関ドアや窓・サッシュは含まれません)

土地や建物の共用部分等に残りの8割の財産が「マンション管理組合」により管理運営がされています。

これを機会に関心を持ってみませんか?

マンション管理組合に。

こんにちは!サラリーマン・マンション管理士ブログの「サラ管」です。

先ずは簡単な自己紹介です。

私はサラリーマンの傍らで「マンション管理士」としてのスキルアップを日々心掛けてるアラフィフおやじの「サラ管」です。

好きな言葉は「継続は力なり」。サラ管ブログを通じて、皆様の人生において私の人生経験が少しでも役立てればと思い、記事を書き記したいと思います。

それでは本題に入っていきたいと思います。

 

【納得‼】マンションにおける「管理組合」と「自治会」の関係と違いを解説!!

最終更新日 令和5年8月2日

マンションにお住まいの方でも、

 

「管理組合」と「自治会」の違いがはっきり分からない!!

 

あるいは、

 

「管理組合」さえも理解していない・・・⁈(流石にこれはいかんぞ!)

 

と言う方もいるのではないでしょうか。

 

そのような方のために、

 

マンションという「一つの建物」なのに、なぜその中に「管理組合」と「自治会」の似たような組織が2つもあるのか?

 

を解説したいと思います!!

 

管理組合と自治会の協働の必要性

 

管理組合と自治会は「二人三脚」。切っても切れない関係と考えられます。

 

私が参加しているマンションの理事会においても、理事会メンバー以外にオブザーバーとして「自治会」役員が出席しています。逆に自治会の会議においては「理事会」役員がオブザーバーとして出席しているそうです。

 

では、何のために出席しているのか?

 

これは、

 

互いの目的を同じくする部分がある

 

為だと考えます。

 

例えば、多くのマンションが行う年に一度の「防災訓練」は、一般的に管理組合と自治会が協働して行われます。

これは、マンションの共用部分をいかに活用するかによって、居住者の迅速な避難等を実現できるかという事を確認する為に定期的に行います。

 

・「○○〇号室は足の不自由な人が住んでいるが、災害の時はエレベーターは停止しているのでどのように対応するのか?」

・「○○〇号室は親子同居だけど、日中は高齢のおばあちゃんだけ。その場合の避難は誰がどのようにするのか?」

等々、双方の協力なしにはこれらに対応する事は難しいのではと考えられます。

 

私が考える大きな違いは、

 

管理組合が主にマンションの共用部分と言う「モノ」に対する組織であるのに対して、マンションの自治会はマンションに居住する「人」に対する問題に対する組織である

 

という事です。

 

管理組合とは

 

管理組合を一言でいえば、

 

組合員全員でマンションの共用部分を管理する団体

 

です。

 

これは「法律」によって定められています。

根拠条文として「区分所有法第3条」には、

(区分所有者の団体)
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

黒太字の部分が「管理組合」を指しています。

 

あるあるな話ですが、

 

僕は、「管理組合」に加入した覚えはないのですが・・・・

 

とか、

 

 

 

「管理組合」に加入しないから管理費は払わなくて良いですよね。

マンションを購入したら「必然的に管理組合の組合員」に

マンションにおいて、区分所有者が「管理組合」に加入するとかしないとかの問題は存在しません。

 

必然的に「区分所有者は管理組合の組織の一員」になります。

 

例えば、マンションを購入した場合に購入者は「区分所有者」になりますが、区分所有者になったからには必ず「管理組合の組合員」になります。

 

昭和58年以前は、マンションに住んでいても管理組合に加入しない、或いは加入していても脱退するケースもありましたが、区分所有法の改正によりこのような事は起こり得なくなりました。

 

本題からそれますが、条文の中盤以降に記されていますが、マンションにおいて必ずしも、

・「集会(総会)」

・「規約」

・「管理者(理事長)」

を設置や制定する事は、法律では定められていません。

管理組合はマンションにおいて必然的に成立しますが、別に「総会」を開かなくても良いし、「規約」や「管理者」を置く必要は有りません。

例えば、「総戸数5~6戸の長屋」タイプのマンションだったり、あるいはもっと少数のマンションの場合は必要性はないし、オフィスビルなどの区分所有建物等も必要性があるとは必ずしも言えないと考えられるからではないでしょうか。

 

話しを戻しますが、マンションの管理組合は区分所有者で組織する団体です。

 

私が参加する理事会においても、「自治会」の役員から、

 

「いま管理組合さんがされている事は・・・どうのこうの・・・・。」

 

と、管理組合を「客観的」言い回しで話をする人がいますが、

 

あなたも管理組合の一員やろ!あなたも主体なんです!!

 

と、突っ込みたくなります。

 

こちらの記事もご参考に>>>

自治会とは

 

マンションにおいて「自治会」を定めなければならない、という定めは有りません。

自治会とは、自主的に定められる組織であり、行政と連携を取りながらより良い地域生活や住環境を確保するために組織されます。

ただ、多くのマンションにおいて「自治会」は存在します。

先にも記しましたが、「モノ」と「人」の共存の必要性が有るからだと考えられます。

 

しかし、

マンションの「自治会」と、地域におけるいわゆる「町内会(自治会)」とでは少し違う役割であると考えます。

 

 

ある行政において町内会(自治会)の大きな役割が2つあると紹介されていますが、

東京都江戸川区「町会・自治会って、どんな組織?どんな活動をしているの?」より

 

1.近隣の助け合いと思いやりの心を育てるために

・思いやりの精神

・親睦

・文化、スポーツ

・社会福祉

2.地域の安全と安心を自主的に支えるために

・防災活動

・安全安心まちづくり運動

・環境活動

・交通安全

とあります。

これらからもわかる通り、2.の役割はマンションにおいては主に管理組合の行うべき役割だと考えます。

 

2.の「地域の安全と安心を自主的に支えるために」をマンションに置き換えてみると、

 

マンションの安全と安心を自主的に支える」

 

管理組合の活動に違和感がありません。

 

従いまして、マンションにおける「自治会」とは、地域における「町内会(自治会)」までの役割は持たない組織と言えるのではないでしょうか。

 

「自治会」+「管理組合」「町内会」

 

「組織」としては、このようなイメージで良いのではと考えます。(当然、権利関係は異なってきますが)

 

 

 

まとめ

・マンションにおける管理組合と自治会は「二人三脚」。切っても切れない関係だと考えられます。管理組合が主にマンションの共用部分と言う「モノ」に対して考える組織であるのに対して、自治会はマンションに居住する「人」に対する事の問題に対する組織であるという事だと考えます。

・管理組合とは、組合員全員でマンションの共用部分を管理する団体であり、組合員(区分所有者)は管理組合の組織の一員という事です。管理組合に加入するとかしないとかという問題は存在しません。

・一般的な町内会(自治会)として大きな役割が2つ、「1.近隣の助け合いと思いやりの心を育てる」、「2.地域の安全と安心を自主的に支える」があります。マンションにおいては2.の役割の「モノ」に関する部分を主に「管理組合」が行い「人」の部分を「自治会」が行う、1.は「自治会」が行うと考えるとイメージしやすいです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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