【マンションでの布団の干し方】バルコニーで布団を干す際の注意点を解説

マンション

サラ管ブログのはじめに

他人任せで本当に良いのですか?あなたの約8割もの財産を‼

仮にマンションの購入金額が3000万円だとします。

その内あなたが直接享受できる利益はせいぜい約2割の600万円分しかありません。

実際、あなたの部屋を見渡してください。

3000万円分の価値を実感できますか?

あなたの目で見えるものが約2割の価値という事です。(キッチン・ユニットバス・洗面・扉等の造作・フローリング・クロス等・・・ちなみに玄関ドアや窓・サッシュは含まれません)

土地や建物の共用部分等に残りの8割の財産が「マンション管理組合」により管理運営がされています。

これを機会に関心を持ってみませんか?

マンション管理組合に。

こんにちは!サラリーマン・マンション管理士ブログの「サラ管」です。

先ずは簡単な自己紹介です。

私はサラリーマンの傍らで「マンション管理士」としてのスキルアップを日々心掛けてるアラフィフおやじの「サラ管」です。

好きな言葉は「継続は力なり」。サラ管ブログを通じて、皆様の人生において私の人生経験が少しでも役立てればと思い、記事を書き記したいと思います。

それでは本題に入っていきたいと思います。

 

【マンションでの布団の干し方】バルコニーで布団を干す際の注意点を解説

 

ルンルンるん~今日は布団干し日和だな~( ´艸`)

 

 

ちょっと待った~!このマンションではバルコニーの手すりに布団を干してはなりませんゾ!!

 

え・・・なんで?前に住んでたマンションではバルコニーの手すりに布団が干せたのになぜ?

 

マンションのバルコニーは専有部分と同様に考えて自由に使用することは出来ません。

 

なぜなら、

マンションのバルコニーは専用使用権が設定された「共用部分」だからです

 

その為、布団を手摺にかけて干すことが出来るマンションとそうでないマンションがあります。

また、手摺に限らず例えバルコニーに十分なスペースがあったとしても、バルコニーでの布団干し自体が禁止されているマンションもあります。

 

バルコニーの使用に関しては「管理規約」や「使用細則」において定められているのでそれぞれのマンションに定められた規約等に従う必要があります。

 

参考:共用部分の管理は本来管理組合が行いますが、バルコニーに関しては通常使用に伴う「保存行為」は専用使用権を有する者がその責任と負担において行うとされています(マンション標準管理規約第21条1項)。つまり清掃や物干し金具の緩みの調整などは皆さんがやってください、という事です。

 

たまーにマンションを眺めてみると、

 

布団が干されていたり

簾(すだれ)が掛けられていたり

よしずがたて掛けられていたり

 

 

太陽の恩恵を可能な限り受けとめ、一方ではそれを出来る限り拒んだり、住人がバルコニーを有効に活用する光景を目にします。

 

しかし、これらは「自由」に使っているのではなく、マンションの決まり(管理規約や使用細則)に基づいて使用されている事は、マンションに住んで無い場合は知らない方も多いと思います。

そこで、今回はマンションで布団を干す場合に通常どのような制約があるのかを解説したいと思います。

 

バルコニーは「共用部分」なので自由に使えません

 

専有部分と同様に自由に使えそうな気もしますが、バルコニーは「共用部分」なので規約や使用細則で使い方などが決められている場合がほとんどです。

 

ではなぜ、戸建て住宅では一般的な「ベランダの手すりに布団を掛けて物干しをする」事ができない場合があるのか?

その理由として、

1.落下の可能性が有り危険

2.布団叩きによる塵や埃の問題

3.美観を損ねる

などの問題が挙げられます。

1.の落下に危険性については、布団が干されたマンションを見ると、その布団が何かの拍子で落下し例えば自転車やバイク或いは車の上に落ちた場合には大事故になる事も十分考えられます。3.の美観については、布団があちこちの部屋で干されているのを見ると、なんかだらしないマンションだなーと個人的には思ったりします。

実際、布団干しを管理規約で制限しないマンションとそうでないマンションの資産価値が異なる事があります(マンションの資産価値の維持向上を管理組合として真剣に取り組んでるマンションとそうでないマンションの違い)。

 

それもそうですよね、敢えてだらしないマンションに住みたいとは思いませんよね。

 

多くのマンションが「標準管理規約」に倣って規約が定められていますが、皆さんがお住まいのマンションの規約で確認してみて下さい。

管理規約と使用細則を確認する

マンションの管理規約には、マンションの「用法」として使用細則を定めることが出来るとあります。

根拠として、標準管理規約第18条(使用細則)

18条 対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。

 

専有部分に関して例えば、

・ペットの飼育について

・楽器の演奏について

共用部分等に関しては、

・駐車場の使用について(ちなみに青空駐車場は区分所有法の対象外なので共用部分ではありません)

・ゴミ置き場の使用について

などが考えられます。

 

なぜ使用細則で定めるのか?

これは、規約で定めてしまうと変更や廃止の際に集会の「特別決議」が必要になるからです。使用細則の設定・変更・廃止は集会の「普通決議」で足りるからです。

 

もし納得がいかないなら・・・

 

布団乾燥機なんていやー、絶対おてんとうさまのもとで布団を干したい!

と言う声もあるでしょう。

管理規約や使用細則に納得がいかない場合は管理組合に検討を依頼する事も考えられます。

バルコニーの使用に関しては「使用細則」で決められるケースが多く変更には集会の「普通決議」事項となるので、組合員及び議決権総数の過半数の賛成が必要になります。

ただし、バルコニーの手すりに布団を干すことは前述しました通り、

1.落下の可能性が有り危険

2.布団叩きによる塵や埃の問題

3.美観を損ねる

事が考えられますので、正直過半数の賛成を得るのは難しいでしょう。

スペースを考えながらバルコニーで金物等を使用する布団干しの如何を議論しても良いかもしれません。

 

まとめ

・多くのマンションはバルコニーの使用を制限しています。布団干しに関しては美観の問題も挙げられますが、やはり落下等の危険があるので制限されてるマンションが多いです。

・マンション毎に「管理規約」や「使用細則」においてバルコニーの使用について定められているので、それぞれのマンションに定められた規約等に従う必要があります。

・バルコニーで布団干しが禁止されてるマンションでにおいて、安全にそして美観を損ねることなくバルコニーで布団が干せる方法があるのなら、管理組合に対して提案してみるのも良いと思います。なぜなら、規約や使用細則は変更できるので議論してみても良いと思われるからです。

 

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