マンション管理士に業務独占⁈管理計画認定制度から始まる業務拡大!!

マンション管理士

サラ管ブログのはじめに

他人任せで本当に良いのですか?あなたの約8割もの財産を‼

仮にマンションの購入金額が3000万円だとします。

その内あなたが直接享受できる利益はせいぜい約2割の600万円分しかありません。

実際、あなたの部屋を見渡してください。

3000万円分の価値を実感できますか?

あなたの目で見えるものが約2割の価値という事です。(キッチン・ユニットバス・洗面・扉等の造作・フローリング・クロス等・・・ちなみに玄関ドアや窓・サッシュは含まれません)

土地や建物の共用部分等に残りの8割の財産が「マンション管理組合」により管理運営がされています。

これを機会に関心を持ってみませんか?

マンション管理組合に。

こんにちは!サラリーマン・マンション管理士ブログの「サラ管」です。

先ずは簡単な自己紹介です。

私はサラリーマンの傍らで「マンション管理士」としてのスキルアップを日々心掛けてるアラフィフおやじの「サラ管」です。

好きな言葉は「継続は力なり」。サラ管ブログを通じて、皆様の人生において私の人生経験が少しでも役立てればと思い、記事を書き記したいと思います。

それでは本題に入っていきたいと思います。

 

マンション管理士に業務独占⁈管理計画認定制度から始まる業務拡大!!

最終更新日 令和5年8月2日

マンション管理士の業務独占⁈

 

結論から、

「管理計画認定制度」におけるマンション管理士の業務は、

 

業務独占ではありません。

管理会社への就職や転職には非常に有利となると考えられますが、独立を考えられるような制度ではありません。

 

管理認定計画制度における「管理計画」作成と「添付資料」の申請作業を「マンション管理士が行わなければならない」のであれば業務独占と言えるでしょう。

 

しかし、実際はマンション管理士以外の管理組合が独自に申請(ごくまれなケースと考えますが)することも可能であると考えられます。

 

従いまして、「管理計画」作成と「添付資料」の準備作業を

 

①マンション管理組合が独自に申請を行うケース

②※マンション管理士(マンション管理センターの講習受講済者)が行うケース

 

と二通りが考えられますので、業務独占とは言えないのかなと考えます。

②マンション管理業協会の「マンション管理適正化評価制度」、日本マンション管理士会連合会の「マンション管理適正化診断サービス」の活用も併せて行うことが出来るように考えられています。この制度を利用する管理組合の多くは管理会社を通じて行うものと考えられますので、管理会社においてマンション管理士に対する期待度は更に高まるものと考えられます。

 

また、「管理計画認定制度」の制度施行に併せて、マンションが多く所在する都市部の自治体では独自の「マンション管理の適正化」施策が行われ、また、行われようとしています(令和4年4月以降)。

そして、この協働活動としてマンション管理士の活用の場が大きくなってくる事を肌で感じ取ることが出来ます。

 

このようにマンション管理士の活躍が期待できる一方、「管理計画認定制度」に限って言えばマンション管理士業務はマニュアルに沿って行うものであり、管理士スキル向上に直接つながるものではないし、報酬も高額にはならない(1件当たり2万円前後ではないかと予想)と考えます。

 

・この制度でマンション管理士のスキルが上がるかも、と考えているペーパー管理士(実務経験なし)

・マンション管理士資格を取得すれば独立も可能、資格取得を目指している受験生

 

には期待外れの制度になるのではないでしょうか。

 

しかし、マンション管理士の可能性は確実に広がると思います。その方法は、以下をご参考に!

 

それでは制度詳細を解説したいと思いますが、あくまで制度施行前なのでその点を予めご了承ください!(令和4年2月時点)

令和4年3月、マンション管理センターより詳細が通知されました>>>事前確認講習

 

管理計画認定制度とは

 

マンション管理適正化法の改正を受け、同法第3条より、令和3年9月28日に国土交通省が「マンションの管理の適正化の推進を図る為の基本的な方針」を定め、マンション管理計画認定制度の認定基準を定めました。(令和4年4月施行)

 

【管理計画認定制度の概要】

マンションの管理組合は、自らのマンションにおける管理計画を地方公共団体に提出し、一定の基準を満たす場合、地方公共団体の長による認定を受けることが可能。認定には、マンションが所在する地方公共団体がマンション管理適正化推進計画を作成していることが必要 参照:令和3年9月28日国土交通省通知

 

 

管理計画認定制度を利用する管理組合の数は未知数です。利用のメリットと言えば、「管理意識の向上」、「管理運営の適正化」、「資産価値向上」や「住宅金融支援機構の借入金利の優遇」などで、しっかりと管理運営できている健全なマンションにはあまり魅力的ではないのではと個人的には感じてます。

 

【管理計画認定の流れ】

①マンション管理組合の管理者等が認定計画を申請(申請する事の集会決議が必要)

②マンション管理適正化計画を作成した市・区(町・村は各都道府県)が認定

参照:令和3年9月28日国土交通省通知

 

【認定基準(主なもの)】

(1)修繕その他管理の方法
・長期修繕計画の計画期間が一定期間以上あること 等
(2)修繕その他の管理に係る資金計画
・長期修繕計画に基づき修繕積立金を設定されていること 等
(3)管理組合の運営状況
・総会を定期的に開催していること 等
(4)管理適正化指針                               ・市区独自の管理適正化指針に照らして適切なものであること

参照:令和3年9月28日国土交通省通知

 

【認定期間】

5年ごとの更新が必要

この制度を利用する事はマンション管理の専門家でない限り容易ではありません。つまり、管理組合単独での申請は困難ではないかと考えられます。

そこで、この制度を利用しやすくするためにマンション管理センターが実施する「管理認定手続支援サービス」となるものを「管理計画認定制度」の実施と併せてサービスが開始されます。

管理計画認定手続支援サービス

 

管理計画認定手続支援サービスとは

「管理組合」や「地方公共団体」の管理計画認定制度における事務作業の負担軽減を目的として、財)マンション管理センターが行うサービスです。

 

管理組合では・・・

理事長:管理計画認定制度を利用したいけど面倒くさそう。どんな資料を集めればよいのか・・・。

 

一方の地方公共団体では・・・。

行政担当者:管理計画認定の審査なんてどうすれば良いの?誰に聞けばよいの??こんな専門的なことは出来ないよね・・・。

このような時に管理組合や地方公共団体のそれぞれが頼りにできるのがマンション管理センターが行う「管理計画認定手続支援サービス」です。

 

このサービスを利用すれば「管理計画認定制度」を利用する際の手間暇が省けます!

 

管理計画認定制度においては、管理組合が申請に必要な「管理計画」を作成したり「添付書類」を準備したりと案外大変な作業になります。

 

しかし、「管理計画認定手続支援サービス」を利用した場合にはこれらをマンション管理センターの講習認定を受けたマンション管理士が行うので、管理組合の負担は大幅に軽減されます。

 

申請の流れ

①管理組合がマンション管理センターにオンラインで「認定申請」の申し込みを行う

②マンション管理センターがマンション管理士に「事前確認」を行わせる

③「事前確認」により認定基準を満たした場合は、マンション管理センターより「適合証」が発行される

④管理組合は「適合証」を地方公共団体に提出する

⑤地方公共団体は「適合証」により審査の事務手続きを省略

⑥認定

 

管理組合及び地方公共団体の負担軽減の目的により、管理組合による認定申請の円滑化および地方公共団体における審査事務負担の軽減を図る事を目的として、管理計画認定制度の申請手続きにおいて(公財)マンション管理センターによる管理計画認定手続支援サービスの導入(令和4年4月から運用開始予定)されます。参照:令和3年9月28日国土交通省通知

管理計画認定手続支援サービスの効果

 

管理計画認定手続支援サービス導入による具体的な効果は以下が考えられます。

 

①管理組合は管理計画認定手続支援システム(インターネット上の電子システム)を利用することで、管理計画認定制度の申請手続き等をオンライン上で行うことができ、地方公共団体に対してスムーズに申請することが可能となる。

②管理計画認定にあたっては、マンション管理センターが実施する、事前確認にかかる講習を受けたマンション管理士が事前確認を行い、認定基準を満たすものは(公財)マンション管理センターにて適合証を発行します(※)。発行を受けたものについては、地方公共団体(認定主体)は、その審査の事務手続きを省略することが可能となります。
(※)地方公共団体独自で上乗せ基準が設けられている場合は、別途地方公共団体による審査が必要です。参照:令和3年9月28日国土交通省通知

一社)日本マンション管理士会連合会への入会が必要⁈

管理計画認定手続支援サービスの利用を考えているマンション管理士は、一社)日本マンション管理士会連合会の会員会(地元の管理士会)に入会し以下の資格(管理士会の独自資格)を取得する事が必要です。(「事前確認」について日本マンション管理士会連合会は2段階での評価を考えているようです。)

 

診断マンション管理士資格(事前確認におけるマンションの診断)

認定マンション管理士資格(マンション診断後の適合確認)

 

管理業協会の「マンション管理適正化評価制度」は※管理会社所属のマンション管理士が行うものと考えられるので、独立や副業での活躍を考えている方はマンション管理士会への入会しか制度利用をすることが出来ないと考えられます。

※管理会社にはマンション管理士が少ないので需要がありそうです。就職転職は有利になること必至!

事前確認を行う場合は、他団体のマンション管理の評価サービス 〔(一社)マンション管理業協会による「マンション管理適正評価制度」及び(一社)日本マンション管理士会連合会による「マンション管理適正化診断サービス」〕についても併せて申請を行うことを可能とする予定であり、マンション管理に関するワンストップサービスを実現します。参照:令和3年9月28日国土交通省通知

 

 

 

まとめ

・「管理計画認定制度」におけるマンション管理士の業務は業務独占ではありません。

管理会社への就職や転職には非常に有利となると考えられます。

・制度利用には、一社)日本マンション管理士会連合会の会員会(地元の管理士会)に入会し所定の資格(管理士会の独自資格)を取得する事が必要です。

・令和4年4月以降、各地方自治体による「マンション管理の適正化」の施策がさらに活発化し、マンション管理士業務の業務拡大が見込まれます。

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