【理事会には誰でも出席できる⁈】規約で「出席要件」を定める事をお勧めします

マンション

サラ管ブログのはじめに 

他人任せで本当に良いのですか?あなたの約8割もの財産を‼

仮にマンションの購入金額が3000万円だとします。

その内あなたが直接享受できる利益はせいぜい約2割の600万円分しかありません。

実際、あなたの部屋を見渡してください。

3000万円分の価値を実感できますか?

あなたの目で見えるものが約2割の価値という事です。(キッチン・ユニットバス・洗面・扉等の造作・フローリング・クロス等・・・ちなみに玄関ドアや窓・サッシュは含まれません)

土地や建物の共用部分等に残りの8割の財産が「マンション管理組合」により管理運営がされています。

これを機会に関心を持ってみませんか?

マンション管理組合に。

こんにちは!サラリーマン・マンション管理士ブログの「サラ管」です。

先ずは簡単な自己紹介です。

私はサラリーマンの傍らで「マンション管理士」としてのスキルアップを日々心掛けてるアラフィフおやじの「サラ管」です。

好きな言葉は「継続は力なり」。サラ管ブログを通じて、皆様の人生において私の人生経験が少しでも役立てればと思い、記事を書き記したいと思います。

それでは本題に入っていきたいと思います。

【理事会には誰でも出席できる⁈】規約で「出席要件」を定める事をお勧めします

最終更新日 令和5年8月2日

ネット上で質問者が回答を求める形式のQ&Aを読んで驚きました。

驚いたのは、質問内容ではなく回答内容でした。

以下おおまかな内容です。

質問者:理事会に管理会社の担当者が立ち会っているのですが、頼りなく信用できません。ちょっとうまく表現できませんが、管理会社の方との係り方を教えてください。宜しくお願いします。

回答者:え~、管理会社の担当者が理事会に出席するの?理事会決議で認めるか規約等に出席要件が定められてないと理事以外は理事会に出席できませんよ。

私はこれを読んだときは????????でした。

管理会社に管理委託している場合、担当者が立ち会うのはごく自然の事だと思ってましたので・・・。

理事会に出席できるかどうかは規約の定めによります

国土交通省が示す標準管理規約の第45条には理事会でなく「総会」の出席要件として、

(出席資格)
第45条 組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。

とあります。

回答者は、この条文を参考に解答したのか、或いはご自身が住むマンションの規約を見て回答したと思われます。

実際、私が参加しているマンションの管理規約も、

(理事会)第○○条〇項 理事長は理事会の承認を得てオブザーバーの参加を認めることが出来る

と定められています。

言い換えれば、

理事以外の者は理事会の承認のうえ理事長が出席を認める

となります。

私もマンション管理士として、マンション管理士の師匠(なんと顧問契約13件!)の下で理事会に参加できるのは、その時の理事長が私の理事会参加を諮ってくれたおかげでなのです。感謝です‼

以下の記事もご参考に

資格取ったが未経験。サラリーマンしながら独立開業が目指せる。その方法とは?

話を戻しまして、

しかし、管理規約は標準管理規約を参考に作成されるケースは多いとは言え、

細かい部分においてはそのマンション独自に定められています

また、標準管理規約には「総会」の出席要件は定められていますが、理事会の出席要件の定めは有りません。

部外者である管理会社の担当者が理事会に出席できる根拠

マンション管理組合の代表として理事長が管理会社と管理委託契約を締結した為

管理会社との契約は総会決議事項となります。

つまり管理会社の担当者は、契約上立ち会う必要があるという事です。

立ち合うのが嫌でも、管理会社のフロントマンは立ち会う義務があるのです!

総会決議事項としてマンション標準管理規約に以下のように定められています。

参考:マンション標準管理規約(議決事項)  

第48条14項:組合管理部分に関する管理委託契約の締結

この管理委託契約締結の際に、理事会支援業務として具体的に以下を定めたと考えられます。

例えば定例理事会の際には、

1.管理会社の担当者が1名と担当管理員1名が理事会に立ち合う

2.月次収支報告を行う

3.月報の報告を行う

等々

なので、管理会社の担当者が理事会に立ち会っているのは、

1.規約等に定められたから

2.理事会で承認を得たから

など全く別の問題で、

「集会の決議」すなわち総会決議事項として「管理委託契約」のなかで、管理組合と管理会社との間で取り決められた業務と考えられます。

この事から私が伝えたいこと

標準管理規約に倣って作成されたままの規約では、理事会の「参加資格の要件」が定められてない状態なので、

理事会の席に「部外者」は出席できない事になります。

従いまして、

理事会の「出席資格」を規約として具体的に定める

必要があります。

出席可否のためだけに毎回「臨時総会」を開催なんて面倒ですよね。

出席資格を具体的に規約として定める事で、適時適切に専門家や専門業者を理事会に招いて、例えば勉強会を行ったりする事が気兼ねなく出来るようになります。

え~、管理会社の担当者が理事会に出席するの?理事会決議で認めるか、規約等に出席要件が定められてないと理事以外は理事会に出席できませんよ。

冒頭の回答者のような誤解を招く事も無くなるので、理事会運営をより適正にそして円滑に行うことが出来るようになります。

 

 

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