サラ管ブログのはじめに
他人任せで本当に良いのですか?あなたの約8割もの財産を‼
仮にマンションの購入金額が3000万円だとします。
その内あなたが直接享受できる利益はせいぜい約2割の600万円分しかありません。
実際、あなたの部屋を見渡してください。
3000万円分の価値を実感できますか?
あなたの目で見えるものが約2割の価値という事です。(キッチン・ユニットバス・洗面・扉等の造作・フローリング・クロス等・・・ちなみに玄関ドアや窓・サッシュは含まれません)
土地や建物の共用部分等に残りの8割の財産が「マンション管理組合」により管理運営がされています。
これを機会に関心を持ってみませんか?
マンション管理組合に。
こんにちは!サラリーマン・マンション管理士ブログの「サラ管」です。
先ずは簡単な自己紹介です。
私はサラリーマンの傍らで「マンション管理士」としてのスキルアップを日々心掛けてるアラフィフおやじの「サラ管」です。
好きな言葉は「継続は力なり」。サラ管ブログを通じて、皆様の人生において私の人生経験が少しでも役立てればと思い、記事を書き記したいと思います。
それでは本題に入っていきたいと思います。
【規約改正の注意点】理事会出席・報酬受領(標準管理規約を参考‼の落とし穴)
1.そもそも「理事会」に参加できない
2.「報酬」を受け取ることも出来ない
ということが分かりました。事前にそのマンションの管理規約を確認できたので大事に至らず良かったです。
30年以上前に作成された規約を改正に改正を重ね・・・・。特に高経年のマンションの場合には多い事案です。
事の経緯を説明しますと、
ある管理組合の理事長から「マンション管理士」として理事会への同席を求められました。
私は出席できるかどうか念のために確認しました。
理事長、あなたのマンションの管理規約に「標準管理規約」同様の条文が定められていれば出席は可能です。
と答えました。
すると理事長より、
私どものマンションの管理規約は「標準管理規約」に倣って何度も改正されてますのでどうぞ御安心を!報酬も業務に応じてお支払いいたします。
と答えられました。
しかし、「念には念を」と思い管理規約を確認させてもらうと・・・・。
理事会に出席できない
理事会に出席する為には、管理規約に外部の専門家等が総会や理事会に出席できる内容の条文が必要です。(標準管理規約の第51条(理事会)に新たに第4項として条文追加が必要)
本来、理事会へ外部の者が出席する為には管理規約において「理事会の出席資格」に例えば、
「理事会が出席を認めた者は出席できる」
などの定め(条文)が必要だと考えます。
その根拠として、標準管理規約第45条の総会には出席資格が定められているからです。
標準管理規約第45条(出席資格)
1 組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。
2 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。
この条文から、ただ単に「総会に出席」するだけでも理事会承認が必要だと考えられます。
従いまして理事会に「出席」するためには、「規約事項」とするか或いは「理事会の承認」が必要になります。
また、理事会で助言や指導の支援業務を行うには「管理組合への支援業務」を承認してもらう事も必要です。
ただ、上記「理事会への出席要件」の定めが無くても管理組合の業務(標準管理規約では第2節の第34条に定められています)として、
「専門的知識を有する者の活用」
が定められていれば、理事会や総会に出席する事は可能だと考えられます。
標準管理規約第34条(専門的知識を有する者の活用)管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第五号の「マンション管理士」をいう。)その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる。
しか~し、理事長さま!
規約のどこを探してもこれらの条文は有りませんよ(´;ω;`)ウッ…・・・。このままでは出席できないので、至急理事会承認をお願いします!
報酬規程が無いので報酬を受け取れない
理事会支援のために招集され業務ごとの報酬もご納得いただきました。
標準管理規約に倣って作成されているなら特に問題は無かったのですが・・・。
上記の通り、規約に不備はありましたがまさかと思いきや・・・。
やっぱり・・・報酬支払の条文が無いではありませんか!!
この状態での報酬受領は出来ません。管理組合に対して不利益を与えてしまう事になります。
どういうことなのか?
通常ならば、
「専門的知識を有する者の活用(標準管理規約第34条)」の条文に併せて、報酬の支払いを規約で定めなければなりません。
それはどの部分に定めるのか?
標準管理規約においては第2節の「費用の負担」内の第27条(管理費)で定められています。
(管理費)
第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
一 管理員人件費
二 公租公課
三 共用設備の保守維持費及び運転費
四 備品費、通信費その他の事務費
五 共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料
六 経常的な補修費
七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
八 委託業務費
九 専門的知識を有する者の活用に要する費用
十 管理組合の運営に要する費用
十一 その他第32条に定める業務に要する費用(次条に規定する経費を除く。)
管理規約の管理費に関する事項に「専門的知識を有する者の活用に要する費用」の定めが無い場合は、管理組合は費用の支出は出来ませんし、マンション管理士等の専門家も報酬の受領は出来ないと考えられます。
理事長の依頼に対して私の出した答えとは・・・
1.理事会開催直後に「専門家の理事会出席」と「専門家の管理組合支援業務」の理事会承認が必要と申し出
2.無報酬で業務の引き受けを申し出
を行いました。
これらは、理事会開催直後に「出席」承認が得られた場合に出席は可能になりますし、また「管理組合への支援業務」を承認してもらうことにより、理事会における助言や指導等のマンション管理士業務が可能になるからです。
「無報酬」については、どこかの健康食品みたいですが「無料お試し期間」ということで次回総会までは無料で支援業務を行い、総会において規約改正を行った上で正式に報酬を得て支援業務を行う事になります。
当分の間は無報酬ですが手抜きは一切致しません!ご安心を!!
「規約改正」には「特別決議」が必要なので手順に則った準備が必要です。
以下、規約に必要な条文です。
1.「専門的知識を有する者の活用」(標準管理規約第34条)の条文の追加
2.理事会における「出席資格」の条文の追加
3.管理費(標準管理規約第27条)において、「専門的知識を有する者の活用に要する費用」の条 文の追加
まとめ
・「区分所有法」や「マンション標準管理規約」等のマンション関連知識を有する専門家でないと、規約の作成や変更は無理です。例え「規約委員会」なる専門委員会を設置し、その中に建築のプロがいたとしてもです。
・マンション管理士等の専門家を理事会に出席させてるためには、「専門的知識を有する者の活用(標準管理規約第34条)」が規約に定められている必要があります。定めが無い場合は、理事会承認を得た上で理事会に出席させ、次の総会で事後承認の決議が必要だと考えられます。
・専門家等への報酬支払いも規約で明確に定める必要があります。標準管理規約においては第27条の管理費に「専門的知識を有する者の活用に要する費用」と定められていますが、この条文が無いと管理費からの支出は難しいと考えられます。
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