議長権限【退場命令】とは⁉マンション総会で秩序を乱す行為は許しません!!

マンション

サラ管ブログのはじめに 

他人任せで本当に良いのですか?あなたの約8割もの財産を‼

仮にマンションの購入金額が3000万円だとします。

その内あなたが直接享受できる利益はせいぜい約2割の600万円分しかありません。

実際、あなたの部屋を見渡してください。

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これを機会に関心を持ってみませんか?

マンション管理組合に。

こんにちは!サラリーマン・マンション管理士ブログの「サラ管」です。

先ずは簡単な自己紹介です。

私はサラリーマンの傍らで「マンション管理士」としてのスキルアップを日々心掛けてるアラフィフおやじの「サラ管」です。

好きな言葉は「継続は力なり」。サラ管ブログを通じて、皆様の人生において私の人生経験が少しでも役立てればと思い、記事を書き記したいと思います。

それでは本題に入っていきたいと思います。

 

議長権限【退場命令】とは⁉マンション総会で秩序を乱す行為は許しません‼

最終更新日 令和5年8月2日

年に1度の定期総会を直前に控えた理事が、

 

ね~知ってます?先日、組合員Aさんがマンションの財産を棄損させる問題を起こして警察沙汰になったのよ。

 

承知してます。Aさんは本日の総会に出席の予定です。総会中に問題発言や行動を起こさないか心配してたところです。理事長、どのように対応されますか?

 

そうですね。ずっとそれを考えていたのですが・・・。

そこでマンション管理士(私の師匠)は助言しました。

 

議事進行に影響が出るようであれば、議長としての権限を行使して下さい。場合によっては「退場を命ずる」ことも可能です。

 

しかし私は、総会での議長(理事長)権限をマンション関連法規等で学習した記憶がありません。

 

それではなぜ退場を命ずることが出来るのか?

そもそも議長権限とは・・・?

 

議長の【退場命令】はどこに定められているのか?

区分所有法などマンション関連法規に定めは有りません。

 

区分所有法において集会に関する条文は、

第34条(集会の招集)~第46条(規約及び集会の決議の効力)

まで全13条ありますが、議長権限を示す条文は有りません

 

また、標準管理規約第38条(理事長)の

(理事長)
第38条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。

各号においても議長権限は示されてませんし、

 

標準管理規約の第4節の総会に関しても、

総会の第42条(総会)~第50条(書面・電磁的方法による決議)

議長権限を示す条文は有りません。

 

それでは何故、議長がマンション総会において秩序を乱す者に退場を命じることが可能なのでしょうか?

 

マンション管理士仲間やネットを通じて色々と調べてみたところ、

主に「会社法」の定めが根拠であると結論付けるに至りました。

 

何を根拠に【退場命令】が出来ると言えるのか?

会社法315条では総会の議事を円滑に進行させるため議長権限を、

 

①総会の秩序を維持する権限

②総会の議事を整理する権限

③総会で退場を命令する権限

 

と定め、これを根拠にしていると考えられます。

 

上記の議長権限が、会社ではない「管理組合」でも行使可能と考えられる根拠として、

 

「法律に規定が無くても議長の立場から当然に有する権限」

 

と弁護士の見解もあります。参照:集合住宅新聞アメニティ「総会での議長の権限は?」)

 

また、総会を開催する各種団体の退場命令に関する定めを調べてみたところ同様の権限が定められています。

 

例えば、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」には

(議長の権限)
第五十四条 社員総会の議長は、当該社員総会の秩序を維持し、議事を整理する。
2 社員総会の議長は、その命令に従わない者その他当該社員総会の秩序を乱す者を退場させることができる。
と定められています。

なるほど!

 

【退場命令】は最終手段です。「3回ルール」を押さえましょう

それでは、いきなり退場命令を出しても問題は無いのでしょうか?

 

組合員の権利をはく奪する行為になる為、慎重に行う必要があります。

・総会で質問する権利

・議決権を行使する権利

を奪う事になる為、退場命令を出すまでに必ず押さえるべきポイントがあります。

「株主総会における議長の権限と退場命令」(参照:BUSINESS LAWYERS)

に詳しく解説されています。

退場命令までに2度警告を行う必要性から「3回ルール」と呼ぶそうですが、

 

【退場までの「3回ルール」】

 

組合員

ガミガミガミガミ・・・・

あーガミガミガミガミ・・・

うーガミガミガミガミ!

第1回目

最初の警告を行います。

A組合員、どうかご静粛にお願いします。

ガミガミガミガミ

まだガミガミガミガミ

第2回目

退場前の2回目の警告を行います。(最初の警告を無視して秩序を乱すような行為等を継続した場合)

これ以上の妨害は慎んでください。さもなければ退場命令を出しますよ。

 

まだまだ!ガミガミガミ!

第3回目

退場命令を出します。

議長命令に従わないなら仕方ありません。総会議事進行の妨害行為によりA組合員に退場を命じます。

 

以上「3回ルール」を必ず押さえるようにしてください。

 

また、ハード面での備えとして以下のポイントも抑えておく必要があります。

事前準備をしましょう

議長となる理事長は総会を迎えるにあたり入念な準備が必要です。

総会の進行で混乱が見込まれる場合は、予め以下の準備が考えられます。

 

総会の記録を残す

証拠保全として「録画」や「録音」の検討。

 

実力行使も想定

退場させる手段として「警備員の配備」等の検討。

 

弁護士の同席も考える

企業法務に詳しい弁護士の同席も検討。

 

総会前に理事全員が知っておきたい議長権限とは

総会での「議長権限」は、議長でない理事の皆様も知っておきたいポイントの1つです。

皆さんで議長をサポートして下さい!

 

3つの議長権限

 

1.議事整理権

・総会の開会や閉会を宣言する権限

・休憩をはさむ(理事間で議事の確認等に充てる)権限

・発言を認める・認めないの権限

2.秩序維持権

・議長として秩序だった総会を執り行う(整然と、規律正しく、順序を現状のまま維持する)権限

3.退場命令権

 

理事全員が一致団結し、議長は毅然とした態度で総会を執り行ってください。

>>【取り下げ】出来る?それとも出来ない?上程された総会議案について解説します

 

まとめ

マンション管理組合の定期総会や臨時総会において、議長には以下3つの権限があります。

 

1.議事整理権

2.秩序維持健

3.退場命令権

 

退場命令は「3回ルール」を必ず守り、併せてハード面での準備(録音・録画や警備員の配備や弁護士の同席)も入念に行いましょう。

 

議長は自信を持って総会を整然と順序良く執り行ってください。

 

 

コメント

  1. アーサー より:

    ありがとうございます。とてもためになりました。以前、知恵袋で相談させて頂いた者です。積立修繕費の大幅な値上げの件でご相談させていただき、ありがとうございました。総会に初参加し、値上げはOKでも金額は1000-2000円のアップという事で落ち着きました。出席して良かったです。
    僕も再来年から理事になります。
    手当が出ますが、管理会社の言われるままでなく、適正な大規模修繕の予算を出せるよう、頑張ります!

    • りくのパパ りくのパパ より:

      アーサー様

      お役に立てて何よりです。

      私もまだまだ学ぶべきことがたくさんあります。

      お互いに頑張りましょう。

      サラ管より

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