【放置自転車の処分の方法】適正に処分する方法を詳しく解説します!

マンション

サラ管ブログのはじめに 

他人任せで本当に良いのですか?あなたの約8割もの財産を‼

仮にマンションの購入金額が3000万円だとします。

その内あなたが直接享受できる利益はせいぜい約2割の600万円分しかありません。

実際、あなたの部屋を見渡してください。

3000万円分の価値を実感できますか?

あなたの目で見えるものが約2割の価値という事です。(キッチン・ユニットバス・洗面・扉等の造作・フローリング・クロス等・・・ちなみに玄関ドアや窓・サッシュは含まれません)

土地や建物の共用部分等に残りの8割の財産が「マンション管理組合」により管理運営がされています。

これを機会に関心を持ってみませんか?

マンション管理組合に。

こんにちは!サラリーマン・マンション管理士ブログの「サラ管」です。

先ずは簡単な自己紹介です。

私はサラリーマンの傍らで「マンション管理士」としてのスキルアップを日々心掛けてるアラフィフおやじの「サラ管」です。

好きな言葉は「継続は力なり」。サラ管ブログを通じて、皆様の人生において私の人生経験が少しでも役立てればと思い、記事を書き記したいと思います。

それでは本題に入っていきたいと思います。

【放置自転車の処分の方法】適正に処分する方法を詳しく解説します!

投稿日2021.4.1

最終更新日2023.8.2

 

管理組合の役員の皆様、安易に放置自転車を処分してはダメです。

 

必ず以下の4つの手順を踏んでください!

 

➊警告する事

➋持ち主を探す事

➌警察に届ける事

❹一定期間保管する事

 

それでは具体的に解説したいと思います!

 

マンションを訪れる際によく見かけますが、エントランスの掲示板に「放置自転車の撤去について」という告知が管理組合名で張り出されているのをよく見かけます。

その中で多いのが、

「一定期間経過後に管理組合で処分します」

というものです。

ただし、ここで注意が必要です!

 

 

自転車撤去が「自力救済」になる可能性があります

自転車等の他人の所有物を勝手に処分するには、十分な手順を踏まないと「自力救済」として損害賠償を請求されるケースもあり、後々厄介なことに発展する可能性があります。

自力救済=民事法の概念での自力救済とは、何らかの権利を侵害された者が、司法手続によらず実力をもって権利回復をはたすことをいう。刑事法の自救行為(じきゅうこうい)、国際法の自助・復仇がこれに該当する。これを規定した条文はないが、現代の民事法では例外を除き禁止されている。出典: フリー百科事典『ウィキペディア』

 

そもそも、なぜ自転車がマンション内に放置されるのでしょうか?

 

その理由として

1.持ち主が後で取りにくるつもりで置いているもの
2.捨てられたもの
3.自転車泥棒が放置したもの
4.持ち主が置いた場所を忘れたもの

などが挙げられます。

 

従いまして、これらをひとまとめにして扱う事は避けるべきです。

 

3.と4.に関しては、警察に「遺失物」として届けることが考えられますが、放置自転車を見るだけではその判断は出来ません。

 

放置自転車を撤去するための4つの手順

ではどのようにすればよいのか?

 

以下、上記の1から4の放置自転車全てに対して行う4つの手順です。

 

手順1.

「警告書」を自転車に貼ります。(所定期日までに撤去しない場合は処分します等)

 

手順2.

マンション内の掲示板や回覧板などで持ち主を探すよう努めます。

 

手順3.

警察に盗難車両として届けられていないか確かめます。(同時に管理組合で遺失物法に準じ、3カ月の保管後に処分する事を確認しておきます。)

そして、それでも所有者が判明しない場合は、

 

手順4.

遺失物法の遺失物に準じて管理組合が対象自転車を3カ月間保管します。

3カ月保管(遺失物法での保管期間3カ月)の後、民法239条により、所有権が放棄されたものとして管理組合が所有権を取得するものと考えられます。

第239条 (無主物の帰属)
1.所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。

 

そしてようやく、

「撤去・廃棄」

という処分に踏み切ります。

告知「一定期間経過後に管理組合で処分します」

これら管理組合の告知は、以上の内容を踏まえた適切な措置だと考えたいですが、そうでない管理組合も多いと思います。

 

従いまして、必ず上記処分までの具体的な経緯を記録として残し、また、後々のトラブルを避けるためにも「管理規約」や「使用細則」において処分方法を明文化しておくのも一つの方法だと思います。

 

 

 

まとめ

・放置理由が様々な点を考えると、管理組合として手段を尽くした上で処分の判断を行うことが必要です。

・放置自転車を安易に処分する等、十分な手順を踏まない場合には「自力救済」として損害賠償を請求されるケースもあり、後々厄介なことに発展する可能性があるので注意が必要です。

・その手段を「管理規約」や「使用細則」にて明文化することをお勧めします。

 

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